建設・許認可 行政書士ナレッジ
追加工事の金額が着手前に決まらない場合は、工事を先に始めてもよいですか。
解体後に補修箇所が判明したものの、作業量や最終金額をすぐには確定できないケースです。工事を止めずに進めるため、事後に変更契約を結ぶ予定としています。
最終確認:2026/08/07
解体後に補修箇所が判明したものの、作業量や最終金額をすぐには確定できないケースです。工事を止めずに進めるため、事後に変更契約を結ぶ予定としています。
最終確認:2026/08/07
追加工事や変更工事は、災害時などやむを得ない場合を除き、変更部分へ着手する前に変更契約を行うのが原則です。数量や総額を確定できない場合でも、具体的な作業内容、契約変更の対象となること、変更契約を行う時期、適用する契約単価を事前に書面等で確認します。やむを得ず先行した場合も、事後処理を通常の方法とせず、内容が確定した時点で遅滞なく変更契約を行います。
【確認するポイント】
・追加する作業の具体的な内容
・既存契約に含まれる工事か、契約変更の対象か
・適用する単価と数量の確認方法
・工期と支払条件への影響
【確認先】
・国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン:追加・変更契約の取扱い
・発注機関の契約担当窓口:公共工事に独自の手続がある場合
【次に行うこと】
・追加作業の範囲を記録する
・単価、変更時期、工期への影響を事前に確認する
・確定後、変更契約書または変更注文書・請書を取り交わす