建設・不動産・工事 行政書士による解説

追加工事の金額が着手前に決まらない場合は、工事を先に始めてもよいですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/07閲覧 113

解体後に補修箇所が判明したものの、作業量や最終金額をすぐには確定できないケースです。工事を止めずに進めるため、事後に変更契約を結ぶ予定としています。

最終確認:2026/08/07

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解説

内堀 敦史 行政書士
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追加工事や変更工事は、災害時などやむを得ない場合を除き、変更部分へ着手する前に変更契約を行うのが原則です。数量や総額を確定できない場合でも、具体的な作業内容、契約変更の対象となること、変更契約を行う時期、適用する契約単価を事前に書面等で確認します。やむを得ず先行した場合も、事後処理を通常の方法とせず、内容が確定した時点で遅滞なく変更契約を行います。

【確認するポイント】

・追加する作業の具体的な内容

・既存契約に含まれる工事か、契約変更の対象か

・適用する単価と数量の確認方法

・工期と支払条件への影響

【確認先】

・国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン:追加・変更契約の取扱い

・発注機関の契約担当窓口:公共工事に独自の手続がある場合

【次に行うこと】

・追加作業の範囲を記録する

・単価、変更時期、工期への影響を事前に確認する

・確定後、変更契約書または変更注文書・請書を取り交わす

作成日 2026/08/07最終確認 2026/08/07
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