相続・遺言 行政書士ナレッジ
祭祀承継者であれば、墓地返還や改葬許可申請を行えますか。
親族間では、依頼者が墓や仏壇を引き継ぐ人とされています。しかし、墓地使用許可証は亡くなった親の名義で、使用者承継の手続は済んでいません。
最終確認:2026/08/07
親族間では、依頼者が墓や仏壇を引き継ぐ人とされています。しかし、墓地使用許可証は亡くなった親の名義で、使用者承継の手続は済んでいません。
最終確認:2026/08/07
祭祀承継者であることだけで、墓地返還や改葬許可申請を直ちに行えるとは限りません。祭祀財産を承継する立場と、墓地管理者との契約・許可上の墓地使用者は、別々に確認します。また、改葬許可申請では、申請者と墓地使用者等との関係や、墓地使用者等の承諾が問題となる場合があります。使用者承継、改葬の承諾及び墓地返還の要件を、それぞれ確認する必要があります。
【確認するポイント】
・墓地管理者に登録されている使用者
・墓地規約上の使用者承継手続
・改葬許可申請者と墓地使用者等との関係
・墓地使用者等の承諾書が必要か
【確認先】
・墓地管理者:使用者承継、墓地返還、工事申請の要件
・死体又は焼骨が現に存在する地の市区町村の改葬許可担当窓口:承諾書、戸籍その他の添付書類
【次に行うこと】
・祭祀承継の状況と墓地使用名義を分けて整理する
・管理者へ使用者承継の要否を確認する
・申請先自治体へ、改葬申請上の承諾書等の要否を確認する