相続・遺言 行政書士ナレッジ

祭祀承継者であれば、墓地返還や改葬許可申請を行えますか。


親族間では、依頼者が墓や仏壇を引き継ぐ人とされています。しかし、墓地使用許可証は亡くなった親の名義で、使用者承継の手続は済んでいません。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

祭祀承継者であることだけで、墓地返還や改葬許可申請を直ちに行えるとは限りません。祭祀財産を承継する立場と、墓地管理者との契約・許可上の墓地使用者は、別々に確認します。また、改葬許可申請では、申請者と墓地使用者等との関係や、墓地使用者等の承諾が問題となる場合があります。使用者承継、改葬の承諾及び墓地返還の要件を、それぞれ確認する必要があります。

【確認するポイント】

・墓地管理者に登録されている使用者

・墓地規約上の使用者承継手続

・改葬許可申請者と墓地使用者等との関係

・墓地使用者等の承諾書が必要か

【確認先】

・墓地管理者:使用者承継、墓地返還、工事申請の要件

・死体又は焼骨が現に存在する地の市区町村の改葬許可担当窓口:承諾書、戸籍その他の添付書類

【次に行うこと】

・祭祀承継の状況と墓地使用名義を分けて整理する

・管理者へ使用者承継の要否を確認する

・申請先自治体へ、改葬申請上の承諾書等の要否を確認する

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07