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法定相続情報一覧図を作成する前に、どの資料を整理しますか?


法定相続情報一覧図を作成する前に、どの資料を整理しますか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

法定相続情報一覧図を作成する前に、まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍関係書類を集め、そこから法定相続人を確認します。そのうえで、亡くなった方の最後の住所、各相続人の氏名・生年月日・続柄など、一覧図に記載する情報を整理します。

法定相続情報証明制度は、収集した戸除籍謄本等に基づいて一覧図と申出書を作成し、法務局へ提出する手続です。登記官の確認後、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。

【確認するポイント】

最初に、次の事項を確認してください。

  • 亡くなった方の死亡時の本籍と最後の住所
  • 配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、相続人となる可能性がある方
  • 養子縁組、離婚、認知、代襲相続など、相続関係に影響する戸籍上の事項
  • 一覧図に各相続人の住所を記載するか
  • 誰が法務局への申出人になるか
  • 代理人に手続を依頼するか

相続人の範囲は、家族の認識だけで決めず、戸籍を連続して確認する必要があります。特に、子がいない場合や兄弟姉妹が関係する場合は、亡くなった方だけでなく、父母等の戸籍まで追加で必要になることがあります。

準備する主な資料は、次のとおりです。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
  • 相続人の住所を一覧図に記載する場合は、その住所を証明する書類
  • 代理申出の場合は、委任状と代理人の資格・身分を確認する書類
  • 作成した法定相続情報一覧図
  • 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

戸籍関係書類は本籍地の市区町村、住民票の除票等は最後の住所地の市区町村で取得するのが基本です。戸籍証明書については、制度上利用できる場合には、本籍地以外の市区町村窓口での広域交付も検討できますが、取得できる証明書や請求できる人には条件があるため、請求先の自治体に確認してください。

一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。住所を記載する場合は住所証明書が必要になりますが、その後の一部の相続手続で住所証明書の提出を省略できることがあります。どの手続で利用できるかは、一覧図の提出先にも確認が必要です。

【確認先・次の行動】

書類を集めたら、戸籍のつながり、氏名の表記、生年月日、続柄、最後の住所に食い違いがないかを確認し、法務局が公表している様式・記載例に沿って一覧図と申出書を作成します。

申出先は、次のいずれかを管轄する法務局から選ぶことができます。

  • 亡くなった方の死亡時の本籍地
  • 亡くなった方の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなった方名義の不動産の所在地

具体的な管轄、提出方法、使用する最新様式は、提出予定の法務局に確認してください。

法定相続情報一覧図は、戸籍から確認できる法定相続関係を整理するものです。遺産を誰が取得するか、遺産分割の内容、相続税額、相続登記の具体的な申請内容を判断する書類ではありません。

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07