建設・許認可 行政書士ナレッジ

解体工事や新築工事では、建設業法以外の事項も契約書へ記載する必要がありますか。


建築物の解体、新築・増築、修繕・模様替え、または建築物以外の工作物の工事を請け負うケースです。建設リサイクル法の対象になる規模かを確認したい状況です。

最終確認:2026/08/07

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

建設リサイクル法上の対象建設工事に該当する場合は、建設業法第19条の事項とは別に、分別解体等の方法、解体費用、再資源化等を行う施設の名称・所在地、再資源化等の費用を契約書面へ記載します。対象基準は、建築物の解体が床面積80平方メートル以上、新築・増築が500平方メートル以上、修繕・模様替えが請負代金1億円以上、建築物以外の工作物に関する工事が請負代金500万円以上です。対象工事では、契約書面以外の説明や届出も別に確認する必要があります。

【確認するポイント】

・工事が解体、新築・増築、修繕・模様替えのどれに当たるか

・床面積または請負代金が対象基準以上か

・契約書に法定の追加事項が記載されているか

・発注者への説明や自治体への届出の対象か

【確認先】

・工事場所を管轄する都道府県または市区町村の建設リサイクル法担当窓口

・国土交通省の建設リサイクル法公式情報

【次に行うこと】

・工事の種類、床面積、請負代金を確認する

・対象工事に該当する場合は追加記載事項を契約書へ反映する

・届出期限、提出先、必要書類を管轄自治体で確認する

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07