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産業廃棄物収集運搬業の車両を入れ替える場合、どのような届出が必要ですか?


産業廃棄物収集運搬業の車両を入れ替える場合、どのような届出が必要ですか。必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

産業廃棄物収集運搬業で使用する車両を入れ替える場合は、通常、許可行政庁への変更届が必要です。単なる車両の増車・減車・代替であれば、一般に変更許可申請ではなく変更届で手続しますが、許可品目の追加や積替え・保管に関する変更を伴う場合は、別の申請や事前相談が必要になることがあります。東京都も、車両の変更は変更届、取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合などは変更許可申請として区別しています。

まず確認すること

最初に、次の点を確認してください。

  • 新しい車両で運搬する産業廃棄物が、現在の許可品目の範囲内か
  • 車両の形状や運搬容器が、その廃棄物の飛散・流出等を防げるものか
  • 車両だけの変更か、駐車場、運搬容器、積替え・保管施設なども変更するか
  • その車両を使用する地域について、どの都道府県・政令市等の許可を受けているか
  • 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物のどちらの許可に関する変更か

積替え・保管を伴う収集運搬業では、変更内容によって事前相談や事前計画書が求められることがあります。施設や保管方法にも変更がある場合は、車両変更だけと判断せず、変更前に許可行政庁へ確認するのが安全です。

【確認するポイント】

変更届の準備では、一般に次の資料・情報を整理します。

  • 現在の許可証と許可番号
  • 追加する車両と使用をやめる車両の一覧
  • 新しい車両の自動車検査証等の情報
  • 車両の前面・側面などの写真
  • 借上げ車両の場合は、使用権限を確認できる契約書等
  • 車両に搭載する運搬容器の種類や写真
  • 車両の変更日または使用開始予定日
  • 駐車場も変わる場合は、その所在地や使用権限を示す資料

実際の添付書類、写真の撮影方向、提出部数、電子申請や郵送の可否は、許可行政庁ごとに異なります。例えば、千葉県は運搬車両・運搬機材の変更を変更届の対象として案内し、東京都も変更内容に応じた添付書類を手引きで確認するよう求めています。

また、新しい車両を使用する際は、収集運搬車である旨、事業者名、許可番号などの表示と、必要書面の備付け・携帯についても確認してください。複数の許可番号がある場合の表示方法については、環境省の公式案内があります。

【確認先・次の行動】

1.現在の許可証を確認し、車両を使用する地域の許可行政庁を整理します。

2.各許可行政庁の「産業廃棄物収集運搬業変更届」の最新手引きと様式を確認します。

3.車検証情報、車両写真、車両一覧、使用権限を示す資料など、行政庁が指定する書類を準備します。

4.指定された期限と方法に従い、許可行政庁へ変更届を提出します。

5.届出や車両表示など必要な対応を済ませてから、新しい車両での運搬を開始します。

変更届の法定期限については、一般に変更の日から10日以内と案内されていますが、変更内容や添付書類による取扱いもあるため、実際に許可を受けている行政庁の最新案内を確認してください。千葉県は、車両等の変更について変更日から10日以内と案内しています。

なお、車両の入替えと同時に、許可を受けていない産業廃棄物の種類を追加する場合は、変更届だけではなく変更許可申請が問題になります。積替え・保管場所や保管方法を変更する場合も、事前手続の要否を変更前に確認してください。

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07