建設・許認可 行政書士ナレッジ
下請代金は、工事完成後50日以内に支払えばよいですか。
元請会社が下請会社へ工事を発注し、支払日を契約書へ記載するケースです。すべての下請契約に50日以内という基準が適用されるのかを確認したい状況です。
最終確認:2026/08/07
元請会社が下請会社へ工事を発注し、支払日を契約書へ記載するケースです。すべての下請契約に50日以内という基準が適用されるのかを確認したい状況です。
最終確認:2026/08/07
建設業法上の50日規制は、すべての下請契約へ一律に適用されるものではありません。特定建設業者が注文者となる一定の下請契約で、下請負人が特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人に該当しない場合に、目的物の引渡しの申出日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払期日を定めます。請求書の提出日、元請への入金日、検査の遅れを理由に法定の起算日を後ろへずらすことはできません。
【確認するポイント】
・注文者が特定建設業者であるか
・下請負人の許可区分と資本金
・目的物の引渡しを申し出た日
・契約書に記載した支払期日と支払方法
【確認先】
・許可を受けた国土交通省地方整備局または都道府県の建設業担当窓口
・e-Gov法令検索:建設業法第24条の6
【次に行うこと】
・注文者と下請負人の属性を確認する
・法定の起算日と契約上の支払日を照合する
・適用対象の場合は、50日以内かつできる限り短い支払期日へ整える