相続・遺言 行政書士ナレッジ

改葬許可は、どこの市区町村へ申請しますか。


現在の墓地と、遺骨を移す予定の納骨堂が異なる市区町村にあります。どちらの自治体へ改葬許可を申請するのか分からない状況です。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

改葬許可は、改葬する死体又は焼骨が現に存在する地の市町村長へ申請します。特別区では区長が許可権者です。通常は現在の墓地又は納骨堂の所在地が申請先となり、移転先の自治体ではありません。申請様式、管理者証明、受入先に関する書類及び申請方法は、自治体ごとに異なる場合があります。

【確認するポイント】

・改葬対象となる死体又は焼骨の現在地

・現在の墓地又は納骨堂の所在地

・申請書、管理者証明、受入先関係書類の様式

・窓口、郵送などの受付方法

【確認先】

・死体又は焼骨が現に存在する地の市区町村の改葬許可担当窓口:申請先、必要書類、受付方法

・現在の墓地又は納骨堂の管理者:管理者証明、使用者情報

【次に行うこと】

・現在の墓地又は納骨堂の所在地を確認する

・該当する市区町村の公式情報で申請様式を確認する

・管理者へ証明書の発行手続を確認する

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07