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店舗看板が屋外広告物の許可対象だと後から分かった場合、まず何をすればよいですか?


店舗看板が屋外広告物の許可対象だと後から分かった場合、まず何をすればよいですか。今から対応する場合、何を整理して、どの順番で手続きを進めればよいですか?

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

まず、看板の設置場所を管轄する自治体の屋外広告物担当窓口に連絡し、現在の看板が許可対象か、現状のまま申請できるかを確認してください。設置済みであることだけを理由に自己判断で申請書を提出したり、直ちに撤去したりせず、現状確認→窓口相談→案内された手続の順で進めるのが適切です。

屋外広告物法は規制の基本的な枠組みを定めていますが、具体的な許可対象、禁止区域、適用除外、表示面積・高さなどの基準、申請先や必要書類は、都道府県・政令市・中核市・景観行政団体などが定める条例や規則によって異なります。店舗名を表示する自家用広告物でも、面積、数量、設置場所などによって、許可不要となる場合と許可が必要となる場合があります。

【確認するポイント】

窓口へ相談する前に、次の情報を整理すると確認が進めやすくなります。

  • 店舗と看板の所在地
  • 看板の種類(壁面、袖看板、自立看板、屋上看板など)
  • 縦・横・高さ、表示面積、数量
  • 地面や道路面からの高さ、建物からの突出幅
  • 設置日、施工業者、所有者・管理者
  • 現況写真、設置位置が分かる案内図
  • 寸法や取付方法が分かる図面
  • 過去の許可書、届出書、施工資料の有無

窓口では、①屋外広告物に該当するか、②許可区域・禁止区域・禁止物件のどれに該当するか、③自家用広告物などの適用除外があるか、④基準に適合しているか、⑤設置済みの場合にどの申請・是正手続が必要か、を確認してください。基準に適合しない場合は、表示面積や位置の変更、改修、撤去などを案内されることがありますが、具体的な対応は条例と現況に基づいて許可行政庁が判断します。

また、看板が道路上空へ突き出している場合は道路管理者の道路占用許可、設置・改修工事で道路を使用する場合は所轄警察署長の道路使用許可が関係する可能性があります。大型の広告塔・広告板では、建築基準法上の工作物に関する確認手続の有無も、自治体の建築担当窓口へ確認してください。これらは屋外広告物の許可とは別の手続です。

【確認先・次の行動】

まず、看板所在地の都道府県または市区町村のウェブサイトで「屋外広告物 許可・相談窓口」を確認し、現況写真と寸法を用意して事前相談してください。自治体によっては、同じ都道府県内でも市ごとに条例や許可権者、申請方法が異なります。窓口の回答を受けて、必要な申請、改修、関連手続を順に進めます。

回答日 2026/08/06最終確認 2026/08/07