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経営事項審査の前に建設業の決算変更届を済ませる必要がありますか?


経営事項審査の前に建設業の決算変更届を済ませる必要がありますか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

原則として、経営事項審査を申請する前に、審査基準日となる事業年度の「決算変更届(事業年度終了届)」を建設業許可行政庁へ提出しておく必要があります。経営事項審査では、決算変更届に記載した工事実績や財務諸表と整合する内容で申請するため、まず対象年度の決算変更届が提出済みかを確認してください。

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表などを許可行政庁へ届け出ることとされています。経営事項審査を受ける場合は、通常、この決算内容に基づいて登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請し、その結果を用いて、許可行政庁へ経営規模等評価の申請および総合評定値の請求を行います。

【確認するポイント】

まず、次の事項を確認します。

  • 経営事項審査の審査基準日となる決算日
  • その事業年度の決算変更届が提出済みか
  • 建設業許可が国土交通大臣許可か都道府県知事許可か
  • 現在の許可業種、許可番号、主たる営業所などの登録内容
  • 商号、所在地、役員、営業所などについて変更前後の情報と変更日
  • 経営事項審査を受ける業種と、決算変更届の工事経歴・完成工事高との整合性
  • 前回の経営事項審査結果の審査基準日と有効期間

決算変更届では、一般に、変更届出書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、事業報告書その他の書類が関係します。ただし、法人・個人の別や許可行政庁の運用によって提出書類、添付資料、提出方法が異なるため、管轄行政庁の最新の手引きと様式を使用してください。

経営事項審査の準備では、少なくとも次の資料・情報を整理します。

  • 提出済みの決算変更届一式
  • 税務申告後の決算書、建設業用財務諸表
  • 工事経歴書、完成工事高に関する資料
  • 経営状況分析結果通知書
  • 技術職員、社会保険、建設機械など、審査項目を確認できる資料
  • 前回の経営事項審査結果通知書
  • 建設業許可通知書または許可内容が確認できる資料

決算変更届と経営状況分析申請、経営事項審査申請の財務数値や完成工事高が一致しない場合は、訂正や再申請が必要になる可能性があります。提出前に、各書類の対象期間、業種別の完成工事高、財務諸表の勘定科目を照合してください。

なお、経営事項審査と入札参加資格審査は別の手続です。経営事項審査の結果を取得しただけで、各発注機関の入札に当然に参加できるわけではありません。国、都道府県、市区町村などが行う入札参加資格審査について、申請時期、対象業種、必要書類、経審結果の有効性を別途確認する必要があります。

【確認先・次の行動】

知事許可業者は、許可を受けた都道府県の建設業許可・経営事項審査担当窓口、大臣許可業者は、主たる営業所を管轄する地方整備局等の案内を確認してください。提出先や受付方法は許可区分と地域により異なります。建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用できる手続もありますが、利用可否や添付方法は管轄行政庁の最新案内で確認してください。

実務上は、次の順で進めます。

1.対象年度の決算変更届の提出状況を確認する

2.未提出の場合は、管轄行政庁の最新様式で提出する

3.登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請する

4.分析結果と必要な確認資料をそろえて経営事項審査を申請する

5.希望する発注機関の入札参加資格申請を別途確認する

商号、所在地、役員、営業所などに変更がある場合は、決算変更届とは別の変更届が必要となることがあります。変更日、変更前後の内容、現在の許可登録内容を整理し、未提出の変更手続がないかも併せて確認してください。

回答日 2026/08/06最終確認 2026/08/07