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運送事業の営業所を移転する場合、どのような変更手続きを確認しますか?


運送事業の営業所を移転する場合、どのような変更手続きを確認しますか。実際に進めるときの手順と、事前に確認しておく点を教えてください。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

営業所を移転する場合は、まず現在の許可・届出が「一般貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」「旅客自動車運送事業」などのどの事業区分かを確認し、移転前に管轄の運輸支局へ手続区分を確認します。一般貨物自動車運送事業では、営業所の位置変更は原則として事業計画の変更手続の対象となり、移転先によっては事前の変更認可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の場合でも、貨物利用運送だけを行う営業所の変更や、地方運輸局長が指定する区域内での変更などは、認可ではなく変更届出として扱われる場合があります。移転先がこの例外に該当するかは、所在地を示して運輸支局に確認してください。

実際には、次の順で進めます。

1.現在の許可書、届出書控え、事業計画を確認する

2.移転前後の所在地、移転予定日、営業所・車庫・休憩睡眠施設の配置を整理する

3.移転先が営業所等の基準を満たすかを確認する

4.管轄運輸支局に、変更認可・事前届出・事後届出のどれになるかを確認する

5.必要な手続を終えてから、認可内容や届出内容に従って移転する

【確認するポイント】

準備しておく主な情報・資料は、次のとおりです。

  • 現在の許可・登録・届出の事業区分と内容
  • 営業所の変更前後の名称・所在地
  • 移転予定日または実際の変更日
  • 移転先の使用権原が分かる資料
  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の位置関係や図面
  • 配置する事業用自動車の台数
  • 運行管理者、整備管理者等の配置状況
  • 車庫への出入口や前面道路の状況
  • 移転に伴って変更となる連絡先、車庫、施設その他の事業計画事項

必要書類や審査基準は地方運輸局ごとの最新様式・案内で確認してください。一般貨物自動車運送事業については、地方運輸局が営業所の新設・移転・変更用の事業計画変更認可申請書を公開しています。

貨物軽自動車運送事業では、営業所の位置は経営届出事項であり、その変更も変更届出の対象です。一般貨物自動車運送事業の変更認可と同じ扱いではないため、使用している車両や現在の届出区分を確認してください。

また、営業所移転に伴い、車庫、休憩・睡眠施設、配置車両数、運行管理者等にも変更が生じる場合は、それぞれの変更手続を併せて確認します。

道路関係の手続は、運送事業の営業所変更手続とは別制度です。

  • 道路上で引越作業や工事等を行い、交通に影響する場合:道路使用許可について管轄警察署へ確認
  • 道路に看板、足場、乗入れ施設等を継続して設置・占用する場合:道路占用許可について道路管理者へ確認
  • 法令上の一般的制限を超える車両を通行させる場合:特殊車両通行制度について道路管理者等へ確認

営業所を移転するという理由だけで、これらの許可が当然に必要になるわけではありません。実際に行う道路上の行為や通行車両の寸法・重量に応じて判断します。

【確認先・次の行動】

まず、現在の許可書・届出書控えと、移転前後の所在地、移転予定日、車庫等の変更内容を整理し、移転先を管轄する都道府県の運輸支局の貨物担当窓口へ事前に相談してください。管轄区域をまたぐ移転では、申請・届出先や処理方法が変わる可能性があるため、旧所在地と新所在地の両方を伝えると確認がスムーズです。

旅客運送事業など、一般貨物自動車運送事業以外の営業所移転では根拠法令や様式が異なるため、現在の事業区分に対応する地方運輸局・運輸支局の案内を確認してください。

回答日 2026/08/06最終確認 2026/08/07