建設業許可を取得した後に商号を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
建設業許可を取得した後に商号を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。
最終確認:2026/08/07
建設業許可を取得した後に商号を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。
最終確認:2026/08/07
建設業許可取得後に商号・名称を変更した場合は、変更後30日以内に、現在の許可行政庁へ建設業法上の変更届出書を提出します。法人の場合は、先に商号変更の登記を行い、変更前後の商号が確認できる登記事項証明書を準備してから届け出るのが一般的な順序です。
商号変更だけで建設業許可を取り直す手続ではありませんが、所在地、代表者、資本金、役員なども同時に変わった場合は、それぞれの変更事項について届出が必要になる可能性があります。
【確認するポイント】
まず、次の事項を確認してください。
主な提出書類は、一般に次のものです。
関東地方整備局の手引では、商号・名称の変更届について上記書類が案内されています。ただし、添付書類の原本・写しの取扱い、提出部数、表紙、郵送・電子申請の可否などは、許可行政庁によって異なることがあります。
実務上は、次の順番で進めます。
1.商号変更日と変更内容を確定する
2.法人の場合は、法務局で必要な商号変更登記を行う
3.変更後の登記事項証明書など、許可行政庁が指定する資料を準備する
4.変更日から30日以内に、建設業許可の変更届を提出する
5.建設業許可票、契約書、請求書、会社案内等の商号表示を見直す
商号変更登記の具体的な申請判断や書類作成は登記手続に当たるため、法務局または司法書士へ確認してください。
また、経営事項審査、入札参加資格、建設キャリアアップシステム、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など、別の登録・許認可を利用している場合は、それぞれについても商号変更手続がないか併せて確認します。
【確認先・次の行動】
知事許可の場合は、許可を受けている都道府県の建設業許可担当課へ確認します。大臣許可の場合は、主たる営業所を管轄する地方整備局等が提出先です。大臣許可の変更届は都道府県を経由せず、管轄の地方整備局等へ提出する取扱いとなっています。
提出前に、許可行政庁の最新の手引や様式一覧で、添付書類、提出方法、提出部数を確認してください。