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農地を相続したものの場所や現況がよく分からない場合、まず何をすればよいですか?


農地を相続したものの場所や現況がよく分からない場合、まず何をすればよいですか。このままにせず対応したいのですが、最初に確認することと必要な手続きを教えてください。

最終確認:2026/08/05

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

まず、被相続人の固定資産税関係書類や登記情報から、農地の所在市町村・地番・地目・面積を整理し、農地所在地の農業委員会へ連絡してください。そのうえで、地図や現地で現在の利用状況を確認し、農地法上の相続届出、相続登記、今後の管理方法を順に確認します。

場所の確認には、登記事項証明書のほか、法務局で取得できる地図・公図、地積測量図などが利用できます。農林水産省の「eMAFF農地ナビ」でも、地図上の農地の位置、地目、面積、農用地区域や都市計画に関する公表情報を確認できますが、表示内容だけで境界や法的な区分を確定せず、農業委員会や自治体の担当窓口で確認することが大切です。

相続などにより農地の権利を取得した場合は、相続登記とは別に、農地所在地の農業委員会へ農地法第3条の3の届出が必要です。農林水産省の処理基準では、権利取得を知った時からおおむね10か月以内が目安とされています。使用する様式や添付資料は農業委員会ごとに案内が異なることがあるため、提出前に確認してください。

【確認するポイント】

  • 被相続人名義の固定資産税関係書類、権利証・登記識別情報、売買契約書などに農地の記載がないか
  • 土地の所在、地番、登記上の地目・面積、現在の登記名義
  • 現地が耕作中、休耕、貸付中、荒廃、別用途で使用されているなど、どのような状態か
  • 農業委員会への相続届出が済んでいるか
  • 相続登記が済んでいるか
  • 今後、自ら耕作するのか、貸付けや管理の相談を希望するのか

令和6年4月1日から相続登記は義務化されており、原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。令和6年4月1日より前に開始した相続にも適用され、原則として令和9年3月31日までの対応が必要です。登記申請の具体的判断や書類作成は、管轄法務局または司法書士へ確認してください。

農地を売却、貸付け、宅地・駐車場などに転用できるかは、農地区分、農用地区域、都市計画区域、現況などによって異なります。現況が荒れている場合や登記地目と実態が異なる場合も、自己判断で整地・転用せず、農業委員会と自治体の農政・都市計画担当部署に確認してください。

【確認先・次の行動】

最初に、農地所在地の市町村農業委員会へ、判明している地番と相続時期を伝え、農地台帳上の情報、現況確認の方法、相続届出の様式・添付資料、管理や貸付けの相談先を確認します。所在地や地番が特定できないときは、固定資産税を担当する市町村窓口と管轄法務局で、確認可能な資料を相談してください。

回答日 2026/08/05最終確認 2026/08/05