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NPO法人の事業報告書等の提出が遅れている場合、まず何をすればよいですか?


NPO法人の事業報告書等の提出が遅れている場合、まず何をすればよいですか。このままにせず対応したいのですが、最初に確認することと必要な手続きを教えてください。

最終確認:2026/08/05

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

まず、未提出となっている事業年度と書類を洗い出し、法人の所轄庁へ早めに連絡してください。そのうえで、所轄庁の最新様式や提出方法に従い、作成できた過年度分から提出するのが基本的な対応です。

NPO法人は、前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿などの事業報告書等を作成し、所轄庁へ提出する必要があります。内閣府の案内では、これらは毎事業年度初めの3か月以内に作成するものとされています。

提出が遅れている場合も、過去の対応を直ちに評価するのではなく、まず次の順で整理します。

【確認するポイント】

  • 未提出となっている事業年度
  • 各年度について、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿などのうち何が不足しているか
  • 決算、社員総会その他の法人内部の手続が完了しているか
  • 未提出期間中に、役員、主たる事務所、定款その他の変更がなかったか
  • 法人が認定NPO法人または特例認定NPO法人であり、通常のNPO法人とは別の提出書類がないか

所轄庁が定める様式、提出部数、提出方法

役員や主たる事務所などに変更がある場合は、事業報告書等の提出とは別に、所轄庁への届出や法務局での変更登記が関係することがあります。事業報告書等を提出するだけで、すべての未手続が解消するとは限らないため、変更日と現在の登記事項も併せて確認してください。法務省も、NPO法人の役員変更や名称・目的、主たる事務所の移転などについて、変更登記の手続案内を設けています。

【確認先・次の行動】

提出先は、原則として主たる事務所が所在する都道府県です。ただし、事務所が一つの政令指定都市の区域内だけに所在する場合は、その政令指定都市が所轄庁となります。また、都道府県から市町村へ事務が移譲されている場合もあるため、内閣府の所轄庁一覧または法人の認証通知書で現在の窓口を確認してください。

窓口へ連絡する際は、法人名、法人番号、事業年度、未提出年度、現在作成できている書類、役員や所在地の変更の有無を伝えると確認が進みやすくなります。遅延時の提出方法や添付書類の扱いは所轄庁の運用による部分があるため、提出前に最新の案内を確認してください。

回答日 2026/08/05最終確認 2026/08/05