被相続人の本籍地が分からない場合、戸籍収集は何から始めますか?
被相続人の本籍地が分からない場合、戸籍収集は何から始めますか。今から対応する場合、何を整理して、どの順番で手続きを進めればよいですか?
最終確認:2026/08/05
被相続人の本籍地が分からない場合、戸籍収集は何から始めますか。今から対応する場合、何を整理して、どの順番で手続きを進めればよいですか?
最終確認:2026/08/05
まず、被相続人の最後の住所地を確認し、その市区町村に「本籍・筆頭者を記載した住民票の除票」を請求できるか相談します。本籍地が判明したら、死亡時の戸籍から、出生時までさかのぼる順序で戸籍・除籍・改製原戸籍を収集します。
住民票上の住所と本籍は同じとは限りません。本籍は、通常、本籍を記載した住民票で確認できますが、死亡した方の住民票の除票を相続人が請求する場合は、請求理由や相続関係を確認する資料が求められ、自治体の審査によって取扱いが異なることがあります。
本籍が判明した後は、次の順で進めると整理しやすくなります。
1.死亡の記載がある戸籍を取得する
2.その戸籍に記載された「従前戸籍」や入籍・転籍等の記載を確認する
3.一つ前の本籍地へ、除籍謄本や改製原戸籍を請求する
4.出生時の戸籍まで同じ作業を繰り返す
2024年3月1日からは、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属など一定の請求者について、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できる「広域交付」が始まっています。ただし、兄弟姉妹など請求者と被相続人との関係、代理請求の有無、戸籍の種類やシステム上の状況によっては広域交付の対象外となり、本籍地への郵送請求等が必要です。
【確認するポイント】
死亡した方の住民票の除票を請求するときは、請求者の本人確認書類のほか、親子・兄弟姉妹等の関係を示す戸籍や、相続手続のために必要であることを示す資料を求められることがあります。必要資料は最後の住所地の市区町村へ事前に確認してください。
【確認先・次の行動】
最初に、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村の住民票担当窓口へ連絡し、「相続手続のため、本籍・筆頭者を記載した住民票の除票を請求したい」と伝えて、請求資格と必要資料を確認してください。
本籍が判明した後は、最寄りの市区町村の戸籍窓口に広域交付が利用できるか相談するか、各本籍地の市区町村へ戸籍を請求します。広域交付を利用できない戸籍や請求方法については、本籍地への窓口請求または郵送請求が必要になります。