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NPO法人と一般社団法人はどのような点が違いますか?


NPO法人と一般社団法人はどのような点が違いますか。それぞれが使われる場面と、手続き上の違いを分かりやすく教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

NPO法人は、社会貢献を目的とする一定の活動について、所轄庁の認証を受けて設立する法人です。一般社団法人は、公益性の有無を問わず幅広い目的に利用でき、定款の公証人認証を経て法務局で設立登記をすることで成立します。どちらも、構成員への利益分配を目的としない法人ですが、活動目的、設立手続、行政庁との関係が異なります。

主な違いは次のとおりです。

1. 目的・使われる場面

NPO法人は、福祉、教育、まちづくり、環境保全など、特定非営利活動促進法が定める分野の社会貢献活動を主目的とする団体に向いています。一般社団法人は、業界団体、資格認定団体、研究会、同窓会、地域団体など、公益的な活動に限らず、社員に共通する利益を図る活動にも利用できます。

2. 設立時の人数

NPO法人は、設立要件として10人以上の社員が必要です。ここでいう「社員」は従業員ではなく、総会で議決権を持つ構成員を指します。一般社団法人は、設立時社員が2人以上いれば設立手続を進められます。

3. 設立手続と主な申請先

NPO法人は、主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁に設立認証を申請し、認証後に法務局で設立登記を行います。所轄庁は原則として都道府県ですが、事務所が一つの指定都市内だけにある場合は、その指定都市となります。自治体への事務移譲により窓口が異なる場合もあります。

一般社団法人は、定款を作成して公証人の認証を受け、役員の選任などを行った後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に設立登記を申請します。NPO法人のような所轄庁による設立認証はありません。

4. 設立後の行政手続

NPO法人は、毎事業年度の事業報告書や計算書類、役員名簿などを作成し、所轄庁へ提出する手続があります。提出書類の一部は、所轄庁や内閣府のNPO法人ポータルサイトなどで公開されます。

一般社団法人は、原則として所轄庁へ毎年度の事業報告書を提出する制度ではありません。ただし、法人名、目的、主たる事務所、役員などの登記事項に変更が生じた場合は、内容に応じて法務局で変更登記が必要になります。

【確認するポイント】

法人の種類を選ぶ際は、次の点を整理してください。

  • 活動がNPO法上の特定非営利活動に該当するか
  • 社会貢献活動を中心に、活動内容や事業報告を広く公開する運営を予定しているか
  • 議決権を持つ構成員を10人以上確保できるか
  • 設立認証を経て法人化するか、登記を中心とした手続で早期に法人化するか
  • 将来、寄附金を集めることや認定NPO法人を目指す予定があるか
  • 法人設立後に予定する許認可、税務、雇用関係などの別手続があるか

なお、一般社団法人を選んだから公益性がない、NPO法人を選んだから税制上当然に優遇される、という関係ではありません。税務上の取扱いや、認定NPO法人・公益社団法人になるための手続は、それぞれ別の制度です。

【確認先・次の行動】

まず、予定する活動内容、構成員数、資金調達方法、情報公開の方針を整理してください。そのうえで、NPO法人を検討する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県または指定都市等のNPO担当窓口に、設立認証の要件や最新の申請書類を確認します。

一般社団法人を検討する場合は、定款案を整理し、公証役場と主たる事務所を管轄する法務局の最新案内を確認してください。登記申請や登記事項について個別の判断が必要な場合は、司法書士への確認が適切です。

回答日 2026/08/04最終確認 2026/08/04