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旅館業許可と住宅宿泊事業の届出は何が違いますか?


旅館業許可と住宅宿泊事業の届出は何が違いますか。名前が似ていて区別がつきません。目的や対象、必要な手続きの違いを教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

旅館業許可は、ホテル・旅館や簡易宿所などとして宿泊営業を行うための「許可」です。一方、住宅宿泊事業の届出は、一定の要件を満たす住宅を使い、年間の宿泊日数を制限して行う、いわゆる民泊のための「届出」です。物件の利用状況や営業日数によって、どちらの制度を利用できるかが変わります。

主な違いは次のとおりです。

- 目的・対象

旅館業は、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を対象とし、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業に区分されます。住宅宿泊事業は、台所、浴室、便所、洗面設備などを備え、法律上の「住宅」の要件を満たす建物で行う事業です。

- 営業日数

住宅宿泊事業は、届出住宅ごとに、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの間で宿泊させる日数が180日を超えない範囲に限られます。旅館業には住宅宿泊事業法による年間180日の上限はありませんが、営業できるかどうかは施設基準や自治体の条例などの確認が必要です。

- 手続の性質

旅館業は、営業開始前に行政庁の許可を受け、施設が法令や条例で定める構造設備・衛生基準などに適合する必要があります。住宅宿泊事業は、必要事項と添付書類を管轄行政庁へ届け出る制度ですが、届出だけで建築、消防、自治体条例その他の関係法令上の問題がすべて解消されるわけではありません。

- 主な申請先

旅館業許可は、都道府県知事、保健所設置市の市長または特別区の区長が許可権者となり、実務上は管轄保健所などが窓口です。住宅宿泊事業の届出は、住宅所在地を管轄する都道府県知事等に行い、原則として民泊制度運営システムを利用します。自治体によって窓口や事前相談の方法が異なる場合があります。

【確認するポイント】

検討する物件について、次の点を整理してください。

  • 現に居住している、入居者を募集しているなど、「住宅」の要件を満たすか
  • 年間180日を超えて営業する予定があるか
  • 所在地の条例で住宅宿泊事業の実施区域や期間が制限されていないか
  • 建築基準法、消防法、用途地域、管理規約、賃貸借契約などに支障がないか
  • 家主が不在となる場合に、住宅宿泊管理業者への管理委託が必要となるか

これらは物件、営業形態、自治体によって判断が異なります。旅館業許可と住宅宿泊事業の届出を自由に選べるとは限らないため、物件の契約や工事を進める前の確認が重要です。

【確認先・次の行動】

まず、物件所在地を管轄する保健所または自治体の民泊担当窓口に、住所、建物用途、間取り、現在の利用状況、予定する営業日数を伝えて事前相談してください。あわせて、管轄消防署と建築担当部署にも、必要な設備や用途上の取扱いを確認します。

回答日 2026/08/04最終確認 2026/08/04