建設・許認可 行政書士ナレッジ

産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり・なし」は何が違いますか?


産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり・なし」は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。

最終確認:2026/08/04

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

「積替え保管なし」は、排出場所で積み込んだ産業廃棄物を、途中で降ろして一時保管せず、許可された処分先などへ運ぶ形です。「積替え保管あり」は、運搬途中の施設でいったん降ろし、別の車両への積替えや一時的な保管を行ってから、次の運搬先へ搬出する形です。

収集運搬業の許可では、積替えの有無と取り扱う産業廃棄物の種類が「事業の範囲」として区分されます。そのため、「積替え保管なし」の許可だけでは、自社の中継施設等に廃棄物を降ろして保管する運用はできません。積替え保管を行う計画がある場合は、その場所や取り扱う品目を含めた許可が必要です。

主な違いは、次のとおりです。

- 目的・運用

「なし」は排出場所から処分先等まで直接運搬する場合に用います。「あり」は、小型車で集めた廃棄物を中継施設で大型車に積み替える場合や、搬出まで一時的に保管する場合などに用います。

- 施設の有無

「あり」では、積替え保管場所の所在地、面積、構造、取り扱う産業廃棄物の種類などが審査対象になります。施設の図面、付近の見取図、所有権または使用権原を示す資料などを求められるのが一般的です。

- 守るべき基準

積替え保管は、単なる長期保管ではなく、運搬先があらかじめ定められた収集運搬の途中で行う一時的な保管です。飛散・流出、地下浸透、悪臭、害虫等を防止する措置、囲いや表示などの基準を満たす必要があります。

- 申請手続

「あり」は施設審査や現地確認、条例に基づく事前協議などが行われることがあり、「なし」より手続が複雑になる傾向があります。例えば東京都では、許可申請前に事前計画書を提出し、現地審査を受ける手続が案内されています。大阪府でも、新規許可では事前協議や条例上の手続、事業計画によっては別の施設設置許可が関係する場合があるため、事前相談を求めています。

【確認するポイント】

実際の使い分けでは、まず次の事項を整理してください。

  • 回収した廃棄物を処分先へ直接運ぶのか
  • 途中で車両から降ろす場所があるのか
  • 別の車両・容器へ積み替えるのか
  • 搬出まで一時的に置く予定があるのか
  • 積替え保管場所の所在地と、取り扱う産業廃棄物の種類
  • 排出場所、積替え保管場所、処分先が所在する都道府県・政令市等

途中で廃棄物を降ろさず直接運搬する事業計画であれば、通常は「積替え保管なし」を検討します。中継施設で降ろす、集約する、別車両に載せ替える、搬出まで一時保管するといった運用であれば、「積替え保管あり」として許可行政庁への事前相談が必要です。

なお、既に「積替え保管なし」の許可を持つ事業者が新たに積替え保管を始める場合、単なる車両等の変更届ではなく、事業範囲を変更するための許可手続が必要となる可能性があります。開始前に現在の許可証の「事業の範囲」と、対象品目を確認してください。

【確認先・次の行動】

積替え保管施設を設ける予定地を管轄する都道府県または政令市等の産業廃棄物担当部署へ、土地や施設を確定する前に相談してください。積替え保管を行う区域では、市の許可が別途必要となる場合があり、事前協議、立地基準、周辺住民への説明、条例上の手続なども地域によって異なります。

相談時には、運搬経路、積替えの方法、保管場所の図面、取り扱う品目・予定量、搬入元と搬出先、土地・建物の使用権原などを整理しておくと、必要な手続を確認しやすくなります。

回答日 2026/08/04最終確認 2026/08/04