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農地法3条・4条・5条は何が違いますか?


農地法3条・4条・5条は何が違いますか。名前が似ていて区別がつきません。目的や対象、必要な手続きの違いを教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

農地法3条は農地のまま売買・貸借する場合、4条は所有者が変わらず自分で農地を農地以外に転用する場合、5条は売買・貸借などの権利移動を伴って転用する場合の手続です。判断の分かれ目は、「転用するか」と「所有権・賃借権などが動くか」です。

- 3条

農地を農地として利用するために、所有権を移したり、賃借権などを設定したりする場面です。原則として当事者が農地所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会の許可を受けます。例えば、農家が別の農家に田畑を売る、農地として貸す場合が該当します。

- 4条

農地の所有者自身が、その農地を住宅敷地、駐車場、資材置場など農地以外の用途に変更する場面です。権利の移転や設定は伴いません。

- 5条

農地を転用する目的で、売買、賃貸借、使用貸借などにより権利を移転・設定する場面です。例えば、農地を購入した人が住宅を建てる場合などです。原則として権利を渡す側と取得する側の双方が申請者となります。

4条・5条の転用許可権者は、原則として都道府県知事または農林水産大臣の指定を受けた市町村長です。ただし、申請書は通常、農地所在地の市町村農業委員会を窓口として提出します。また、市街化区域内の農地では、一定の場合に許可ではなく農業委員会への届出となります。

【確認するポイント】

個別の手続を判断する際は、次を確認します。

  • 現在も農地として扱われる土地か
  • 転用後の具体的な用途
  • 所有権や賃借権の移転・設定を伴うか
  • 市街化区域、市街化調整区域などの都市計画上の区域
  • 農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地などの農地区分
  • 農業振興地域からの除外手続や、建築・開発許可など別の手続が必要か

特に4条・5条は、農地の区域や農地区分、周辺農地への影響、転用計画の確実性などにより許可の可否が変わります。農用地区域内農地や優良農地は原則として転用が制限されるため、土地の所在地や用途だけで許可されるとは判断できません。

【確認先・次の行動】

まず、農地の所在地を管轄する市町村農業委員会へ、地番、土地の現況、予定用途、売買・賃貸借の有無を伝えて事前相談してください。転用の場合は、自治体の農政担当課や都市計画・開発担当部署にも確認し、農地区分、農用地区域、市街化区域の別、申請先、必要書類を整理してから契約や工事を進めるのが安全です。

回答日 2026/08/04最終確認 2026/08/04