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介護事業所の「指定」と法人設立はどのような関係ですか?


介護事業所の「指定」と法人設立はどのような関係ですか。どのような人や場面に関係するのか、手続きの流れが分かるように教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

介護事業所の法人設立と介護保険法上の「指定」は、別の手続です。法人を設立しただけでは介護保険サービスを提供できず、原則として、事業所・サービスの種類ごとに指定権者へ申請し、人員・設備・運営基準などの審査を受ける必要があります。

法人設立は、株式会社、合同会社、NPO法人など、事業を行う主体を作る手続です。一方、「指定」は、その法人が特定の事業所で特定の介護サービスを介護保険の対象として提供するための行政手続です。

原則として申請者には法人格が求められ、定款や法人登記の目的にも、実施する介護事業に対応する記載が必要です。ただし、医療機関が行う一定のサービスなどには例外があります。また、医療法人や社会福祉法人などでは、定款変更について所轄庁の認可等が必要になる場合があります。

主な違い

- 法人設立

目的は、事業を運営する法人格を取得することです。まだ法人を持たない人が介護事業への参入を検討する場面などで必要になります。

- 介護事業所の指定

目的は、予定する事業所で介護保険サービスを提供できる事業者として指定を受けることです。法人を新設する場合だけでなく、既存法人が介護事業へ参入する場合や、新たなサービス・事業所を追加する場合にも関係します。指定は原則として事業所単位、サービスの種類ごとに行われます。

【確認するポイント】

一般的な準備の流れは次のとおりです。

  1. 提供するサービスの種類と事業所所在地を決める
  2. 指定権者に、法人の種類、定款目的、物件、必要人員、設備、開設予定日などを事前相談する
  3. 法人設立または既存法人の定款・登記目的の変更を行う
  4. 人員配置、設備、運営規程その他の申請資料を準備する
  5. 指定権者へ指定申請を行う
  6. 書類審査や必要な確認を経て、指定後に事業を開始する

ただし、法人を先に設立しても、予定物件や人員配置が基準に適合しなければ指定を受けられない可能性があります。反対に、指定申請時には法人情報や定款・登記事項を確認されるため、法人設立を後回しにできるとは限りません。法人設立、物件契約、人材確保を進める前に、指定権者へ相談することが重要です。

指定権者はサービス種別や地域により異なります。例えば、地域密着型サービスは市町村が指定を行い、居宅サービスなどは都道府県のほか、権限移譲を受けた政令指定都市・中核市等が窓口となる場合があります。居宅介護支援も市町村長の指定です。自治体によって申請時期、提出方法、必要資料、事前相談の扱いなどが異なるため、全国一律には判断できません。

【確認先・次の行動】

まず、事業所を設置する予定地の都道府県、市区町村等の介護事業者指定担当窓口に、次の情報を伝えて確認してください。

  • 開始予定の介護サービス
  • 事業所の所在地と物件の状況
  • 新設法人か既存法人か
  • 法人の種類と現在の定款目的
  • 採用予定者の資格・職種・勤務形態
  • 開設予定時期

特に、物件契約や内装工事、採用を確定する前の事前相談が安全です。指定申請の様式や電子申請への対応状況についても、指定権者の最新案内を確認してください。厚生労働省は指定申請等の電子申請・届出システムを整備していますが、具体的な提出方法は管轄自治体の案内に従う必要があります。

回答日 2026/08/04最終確認 2026/08/04