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公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違いますか?


公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する方式です。自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が本文・日付・氏名を自書して作成する方式で、手軽さを重視するか、方式上の不備や保管上のリスクを抑えたいかによって使い分けます。

主な違いは、次の4点です。

1. 作成手続

  • 公正証書遺言は、公証役場へ相談し、戸籍や財産関係資料などを提出して文案を調整した後、公証人と証人2名が関与して作成します。
  • 自筆証書遺言は、本人だけで作成できます。ただし、本文・日付・氏名の自書や押印など、民法所定の方式を守る必要があります。財産目録はパソコン等で作成できますが、各ページへの署名・押印が必要です。

2. 保管と紛失対策

  • 公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。
  • 自筆証書遺言は自宅等で保管できますが、紛失や発見されないリスクがあります。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で原本と画像データが保管されます。ただし、法務局による確認は形式面が中心で、遺言内容の有効性まで保証する制度ではありません。

3. 相続開始後の検認

  • 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
  • 自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

法務局に保管された自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認が不要です。なお、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

4. 費用と準備

  • 公正証書遺言は、公証人手数料や、証人を依頼する場合の費用等が生じます。具体的な手数料は、財産額や遺言内容などにより異なるため、公証役場で確認します。
  • 自筆証書遺言は本人だけでも作成できますが、法務局へ保管を申請する場合は、所定の様式、添付書類、本人確認書類、予約等を確認する必要があります。保管申請は遺言者本人が遺言書保管所で行います。

【確認するポイント】

次のような場合は、公正証書遺言を中心に検討すると手続上の安心を得やすくなります。

  • 遺言内容や財産関係が複雑で、方式上の不備をできるだけ避けたい
  • 紛失や改ざん、相続開始後の検認手続を避けたい
  • 自分で全文を書くことが難しい
  • 公証人に意思を確認してもらいながら作成したい

一方、内容が比較的単純で、自分で作成・変更したい場合は、自筆証書遺言も選択肢になります。その場合は、方式を確認したうえで、紛失防止や検認不要という点から、法務局の保管制度を併せて検討します。

どちらの方式でも、まず、財産の一覧、財産を取得させたい人、戸籍上の氏名・続柄、不動産や預貯金を特定する資料などを整理してください。財産の帰属をめぐる争いが既にある場合や、遺言内容の具体的な法的評価が必要な場合は、弁護士への確認が適切です。

【確認先・次の行動】

公正証書遺言を検討する場合は、最寄りの公証役場へ事前に相談し、必要資料、証人の手配、手数料、作成日程を確認してください。

自筆証書遺言を検討する場合は、法務省の作成上の注意事項を確認し、法務局での保管を希望するときは、管轄する遺言書保管所、予約方法、最新の必要書類を確認します。

回答日 2026/08/04最終確認 2026/08/04