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公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違いますか?
公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。
最終確認:2026/08/04
公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。
最終確認:2026/08/04
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する方式です。自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が本文・日付・氏名を自書して作成する方式で、手軽さを重視するか、方式上の不備や保管上のリスクを抑えたいかによって使い分けます。
主な違いは、次の4点です。
1. 作成手続
2. 保管と紛失対策
3. 相続開始後の検認
法務局に保管された自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認が不要です。なお、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
4. 費用と準備
【確認するポイント】
次のような場合は、公正証書遺言を中心に検討すると手続上の安心を得やすくなります。
一方、内容が比較的単純で、自分で作成・変更したい場合は、自筆証書遺言も選択肢になります。その場合は、方式を確認したうえで、紛失防止や検認不要という点から、法務局の保管制度を併せて検討します。
どちらの方式でも、まず、財産の一覧、財産を取得させたい人、戸籍上の氏名・続柄、不動産や預貯金を特定する資料などを整理してください。財産の帰属をめぐる争いが既にある場合や、遺言内容の具体的な法的評価が必要な場合は、弁護士への確認が適切です。
【確認先・次の行動】
公正証書遺言を検討する場合は、最寄りの公証役場へ事前に相談し、必要資料、証人の手配、手数料、作成日程を確認してください。
自筆証書遺言を検討する場合は、法務省の作成上の注意事項を確認し、法務局での保管を希望するときは、管轄する遺言書保管所、予約方法、最新の必要書類を確認します。