定款に書く「事業目的」はどこまで具体的にする必要がありますか?
定款に書く「事業目的」はどこまで具体的にする必要がありますか。
最終確認:2026/08/04
定款に書く「事業目的」はどこまで具体的にする必要がありますか。
最終確認:2026/08/04
定款の「事業目的」は、商品名や業務工程まで細かく書く必要はありませんが、第三者が読んで事業内容を判別できる程度に、明確かつ適法な表現にする必要があります。現在行う事業に加え、具体的に予定している将来の事業も記載できますが、許認可が必要な事業は、申請先が求める名称や表現を事前に確認することが重要です。
会社法上、「目的」は株式会社・合同会社などの定款に記載する事項です。会社法施行後は、目的の「具体性」そのものは登記審査の主要な基準ではありませんが、内容が不明確なものや適法性を欠くものは登記できません。そのため、「適法な事業一切」のように範囲が判別しにくい表現だけにせず、「ソフトウェアの企画、開発及び販売」「飲食店の経営」など、事業の種類が分かる単位で記載するのが基本です。
会社法上の手続と許認可手続の違い
- 会社設立・目的変更の場面
定款に目的を定め、登記事項として法務局に申請します。設立後に新しい事業を追加する場合、現在の目的に含まれなければ、定款変更と目的変更登記を検討します。株式会社の定款変更には株主総会決議などの会社法上の手続が関係します。
- 許認可を取得する場面
登記できる目的表現であっても、それだけで許認可を取得したことにはなりません。許認可申請では、定款の目的が法令上の事業名や申請内容に合っているか審査されることがあるため、許可行政庁の案内に沿った表現を確認します。許可取得前でも定款に事業を記載できますが、許可を受けるまではその事業を開始できない場合があります。
【確認するポイント】
【確認先・次の行動】
まず事業内容を具体的に整理し、許認可が関係する場合は、営業所や事業所の所在地を管轄する許可行政庁に、定款へ記載すべき事業名を確認してください。行政庁は業種により、都道府県、市区町村、保健所、警察、運輸支局などに分かれます。
株式会社の設立時定款については、本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の区域内の公証役場に事前確認し、登記上の表現については本店所在地を管轄する法務局へ確認します。合同会社には定款の公証人認証はありませんが、設立登記は管轄法務局に申請します。登記申請書類について専門的な判断が必要な場合は、司法書士への確認が適切です。