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酒類販売場を移転する場合に必要な手続きを教えてください。


酒類販売場を移転する場合、必要な手続きはありますか。手続きを進める前に、何を準備し、どこへ確認すればよいですか?

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

酒類販売場を移転する場合は、原則として、移転前に「酒類販売場移転許可申請」を行い、移転先を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。申請は、移転前の販売場を所轄する税務署長を経由して、移転先を所轄する税務署長へ提出します。

まず、現在の免許通知書などで、免許を受けている販売場、販売方法、酒類の範囲、付されている条件を確認してください。そのうえで、移転先で予定する販売方法が現在の免許内容の範囲内かを整理します。店舗販売、通信販売、卸売など、販売方法や販売場の状況によって審査内容や必要な手続が異なる可能性があるため、移転許可だけで足りるかは所轄税務署への事前確認が安全です。

【確認するポイント】

申請前に、主に次の情報・資料を準備します。

現在の酒類販売業免許通知書と、免許に付されている条件

移転前と移転後の販売場の所在地・名称

移転予定日

移転先の土地・建物の使用関係

移転先の敷地、建物、売場、倉庫等の配置

移転後の販売方法、取扱酒類、販売設備の概要

酒類販売管理者の選任予定

国税庁のチェック表では、販売場の敷地・建物の配置図、事業の概要、土地・建物を使用できることを示す契約書等の写し、土地・建物の登記事項証明書などが確認項目として示されています。ただし、店舗の一時的な移転などでは一部資料を省略できる場合があり、審査上、追加資料を求められることもあります。実際の提出書類は、申請時点の国税庁の一覧表と所轄税務署の案内で確認してください。

移転先については、場所的要件や需給調整要件などが審査されるため、申請すれば一律に許可されるものではありません。移転先の使用権限、既存の営業との区分、販売場としての独立性、予定する販売方法などを具体的に説明できるようにしておく必要があります。

また、法人や個人事業主の住所・名称等も同時に変わる場合や、酒類販売管理者、通信販売の方法、店舗表示、自治体への営業関係届出などに変更が生じる場合は、関連する別の変更手続についても併せて確認してください。

【確認先・次の行動】

最初に、現在の販売場を所轄する税務署の酒類指導官等の担当窓口へ、次の事項を伝えて事前相談してください。

現在の免許内容

移転前後の所在地

移転予定日

移転後の販売方法

土地・建物の使用関係

法人名、所在地、酒類販売管理者等の変更の有無

申請は移転前に行います。国税庁の案内では、e-Taxソフトによる提出のほか、書面を持参または送付する方法も示されています。提出先や経由方法、最新の様式・添付資料については、移転前および移転先の所轄税務署に確認したうえで進めてください。

回答日 2026/08/03最終確認 2026/08/04