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建設業許可の「業種追加」と「許可換え」は何が違いますか?


建設業許可の「業種追加」と「許可換え」は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

「業種追加」は、現在の許可行政庁と一般・特定の区分を変えずに、許可を受ける建設業の種類を増やす手続です。これに対し「許可換え新規」は、営業所の所在地や配置が変わり、国土交通大臣と都道府県知事の間、または都道府県知事相互で許可行政庁が変わる場合の新規申請です。

主な違いは次のとおりです。

- 目的

業種追加は、例えば既に一般建設業の管工事業許可を受けている事業者が、新たに一般建設業の電気工事業許可を取得する場合に行います。

許可換え新規は、業種を増やすためではなく、営業所の状況が変わって許可の管轄が変わる場合に行います。

- 手続が発生する場面

許可換え新規に該当するのは、主に次の場合です。

①大臣許可業者が、営業所を一つの都道府県内だけに置くこととなった場合

②知事許可業者が、従来の都道府県内の営業所を廃止し、別の一つの都道府県に営業所を置く場合

③知事許可業者が、二つ以上の都道府県に営業所を置くこととなった場合

新しい許可を受けると、従前の許可は効力を失います。

- 一般・特定の区分

業種追加は、一般許可に別の一般許可業種を加える場合、または特定許可に別の特定許可業種を加える場合です。一般建設業から特定建設業へ変更する申請などは、通常「般・特新規」に当たり、業種追加とは区別されます。

- 主な申請先

業種追加は、原則として現在の許可行政庁に申請します。許可換え新規は、変更後の営業所配置に基づく新しい許可行政庁、すなわち都道府県知事または本店所在地を管轄する地方整備局等へ申請します。

【確認するポイント】

実際の使い分けでは、まず次の事項を確認してください。

  • 増やしたいのは「工事業種」なのか、それとも営業所の所在地・都道府県数が変わるのか
  • 現在の許可が大臣許可か知事許可か
  • 変更後、建設業を営む営業所が一つの都道府県内だけか、二つ以上の都道府県にあるか
  • 追加予定の業種が一般建設業か特定建設業か
  • 追加する業種について、各営業所に必要な資格・経験を持つ営業所技術者等を配置できるか

営業所技術者等の資格・経験要件は、一般・特定の区分や建設業の種類によって異なります。また、申請書以外の確認資料や提出方法は許可行政庁によって差があるため、申請前の確認が必要です。

【確認先・次の行動】

現在の許可通知書や許可証明書で、許可行政庁、許可業種、一般・特定の区分を確認してください。そのうえで、営業所の変更予定と追加したい業種を整理し、現在または変更後の許可行政庁が公開する最新の手引を確認するか、窓口へ事前相談するのが適切です。

回答日 2026/08/03最終確認 2026/08/04