建設業許可の「業種追加」と「許可換え」は何が違いますか?
建設業許可の「業種追加」と「許可換え」は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。
最終確認:2026/08/04
建設業許可の「業種追加」と「許可換え」は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。
最終確認:2026/08/04
「業種追加」は、現在の許可行政庁と一般・特定の区分を変えずに、許可を受ける建設業の種類を増やす手続です。これに対し「許可換え新規」は、営業所の所在地や配置が変わり、国土交通大臣と都道府県知事の間、または都道府県知事相互で許可行政庁が変わる場合の新規申請です。
主な違いは次のとおりです。
- 目的
業種追加は、例えば既に一般建設業の管工事業許可を受けている事業者が、新たに一般建設業の電気工事業許可を取得する場合に行います。
許可換え新規は、業種を増やすためではなく、営業所の状況が変わって許可の管轄が変わる場合に行います。
- 手続が発生する場面
許可換え新規に該当するのは、主に次の場合です。
①大臣許可業者が、営業所を一つの都道府県内だけに置くこととなった場合
②知事許可業者が、従来の都道府県内の営業所を廃止し、別の一つの都道府県に営業所を置く場合
③知事許可業者が、二つ以上の都道府県に営業所を置くこととなった場合
新しい許可を受けると、従前の許可は効力を失います。
- 一般・特定の区分
業種追加は、一般許可に別の一般許可業種を加える場合、または特定許可に別の特定許可業種を加える場合です。一般建設業から特定建設業へ変更する申請などは、通常「般・特新規」に当たり、業種追加とは区別されます。
- 主な申請先
業種追加は、原則として現在の許可行政庁に申請します。許可換え新規は、変更後の営業所配置に基づく新しい許可行政庁、すなわち都道府県知事または本店所在地を管轄する地方整備局等へ申請します。
【確認するポイント】
実際の使い分けでは、まず次の事項を確認してください。
営業所技術者等の資格・経験要件は、一般・特定の区分や建設業の種類によって異なります。また、申請書以外の確認資料や提出方法は許可行政庁によって差があるため、申請前の確認が必要です。
【確認先・次の行動】
現在の許可通知書や許可証明書で、許可行政庁、許可業種、一般・特定の区分を確認してください。そのうえで、営業所の変更予定と追加したい業種を整理し、現在または変更後の許可行政庁が公開する最新の手引を確認するか、窓口へ事前相談するのが適切です。