建設・許認可 行政書士ナレッジ
古物商許可の「営業所」と商品の保管場所は同じ意味ですか?
古物商許可の「営業所」と商品の保管場所は同じ意味ですか。それぞれが使われる場面と、手続き上の違いを教えてください。
最終確認:2026/08/04
古物商許可の「営業所」と商品の保管場所は同じ意味ですか。それぞれが使われる場面と、手続き上の違いを教えてください。
最終確認:2026/08/04
古物商許可における「営業所」と「商品の保管場所」は、同じ意味ではありません。営業所は古物営業を行う拠点として許可・届出の対象になる場所であり、保管場所は仕入れた古物などを置いておく場所を指します。ただし、倉庫で査定、買取り、販売、帳簿管理などを行っている場合は、名称が「倉庫」でも営業所に当たる可能性があるため、実際の使用状況で判断する必要があります。
それぞれの違い
営業所
商品の保管場所
【確認するポイント】
保管場所を新たに借りる場合は、次の実態を確認してください。
単なる保管場所の追加・移転であれば、古物営業法上の営業所変更届が直ちに生じるとは限りません。しかし、そこで取引や営業管理を行う場合は、営業所の新設・移転等として事前届出が必要になる可能性があります。ネット販売であっても、実際に受注管理、買取り、在庫管理などを行う場所の使い方を踏まえて確認することが重要です。
【確認先・次の行動】
新しい場所の所在地、平面図や使用目的、そこで行う作業内容を整理し、現在届け出ている営業所を管轄する警察署の古物営業担当窓口へ事前に確認してください。営業所に当たる場合は、営業所の新設・移転等の変更届出を、所定の時期までに行う必要があります。提出窓口や添付資料の運用は都道府県警察によって異なることがあるため、所在地を管轄する警察の最新案内を確認してください。