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古物商許可の「営業所」と商品の保管場所は同じ意味ですか?


古物商許可の「営業所」と商品の保管場所は同じ意味ですか。それぞれが使われる場面と、手続き上の違いを教えてください。

最終確認:2026/08/04

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

古物商許可における「営業所」と「商品の保管場所」は、同じ意味ではありません。営業所は古物営業を行う拠点として許可・届出の対象になる場所であり、保管場所は仕入れた古物などを置いておく場所を指します。ただし、倉庫で査定、買取り、販売、帳簿管理などを行っている場合は、名称が「倉庫」でも営業所に当たる可能性があるため、実際の使用状況で判断する必要があります。

それぞれの違い

営業所

  • 古物の仕入れ、買取り、販売、取引管理など、古物営業の業務を行う拠点です。
  • 営業所ごとに管理者を選任することが古物営業法上求められます。
  • 許可申請では、主たる営業所その他の営業所の名称、所在地、管理者、取り扱う古物の区分などを申告します。
  • 営業所の新設、移転、名称変更、廃止などは、原則として変更届出の対象です。警視庁の案内では、営業所の名称・所在地等の変更は変更予定日の3日前までの事前届出とされています。

商品の保管場所

  • 在庫、買取品、出品予定品などを保管するための倉庫、物置、車庫等です。
  • 単に古物を保管しているだけの場所は、通常、営業所の新設・変更として届け出る事項とは区別されます。現行の許可申請書・変更届出書でも、一般的な「保管場所の所在地」は独立した許可申請事項として掲げられていません。
  • 一方、警察職員は必要があると認めるとき、営業時間中に営業所だけでなく「古物の保管場所」にも立ち入り、古物や帳簿等を検査できると古物営業法に定められています。

【確認するポイント】

保管場所を新たに借りる場合は、次の実態を確認してください。

  • その場所で買取り、査定、販売、商品の引渡しを行うか
  • 顧客や取引先の対応をするか
  • 古物台帳などの帳簿を管理するか
  • 従業員が継続的に古物営業の業務を行うか
  • 単なる在庫保管・発送作業だけの場所か

単なる保管場所の追加・移転であれば、古物営業法上の営業所変更届が直ちに生じるとは限りません。しかし、そこで取引や営業管理を行う場合は、営業所の新設・移転等として事前届出が必要になる可能性があります。ネット販売であっても、実際に受注管理、買取り、在庫管理などを行う場所の使い方を踏まえて確認することが重要です。

【確認先・次の行動】

新しい場所の所在地、平面図や使用目的、そこで行う作業内容を整理し、現在届け出ている営業所を管轄する警察署の古物営業担当窓口へ事前に確認してください。営業所に当たる場合は、営業所の新設・移転等の変更届出を、所定の時期までに行う必要があります。提出窓口や添付資料の運用は都道府県警察によって異なることがあるため、所在地を管轄する警察の最新案内を確認してください。

回答日 2026/08/03最終確認 2026/08/04