ペット・その他 行政書士ナレッジ

店舗の看板を新設する場合、何を確認すればよいですか?


店舗の看板を新設する場合、何を確認すればよいですか?実際に進めるときの手順と、事前に確認しておく点を教えてください。

最終確認:2026/08/04

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

店舗の看板を新設する前に、まず設置場所を管轄する自治体の屋外広告物条例で、設置可能な場所か、許可が必要か、形状・面積・高さ・色彩・照明などの基準に適合するかを確認してください。自己店舗の名称を表示する「自家用広告物」でも、自治体が定める適用除外の範囲を超える場合は許可が必要になることがあります。

屋外広告物法は規制の基本的な枠組みを定めていますが、実際の禁止地域、禁止物件、許可基準、適用除外、申請書類などは、都道府県、政令指定都市、中核市その他の条例制定自治体がそれぞれ定めています。そのため、所在地を特定せずに許可の要否を一律に判断することはできません。

【確認するポイント】

最初に、看板の設置予定地について、次の事項を確認します。

  • 屋外広告物条例を所管する自治体と申請窓口
  • 禁止地域、許可地域、景観計画区域などの指定状況
  • 街路樹、道路標識、電柱など、広告物を設置できない物件に該当しないか
  • 自家用広告物として許可不要となる基準があるか
  • 壁面看板、袖看板、屋上広告、独立看板など、看板の種類ごとの基準
  • 表示面積、高さ、道路境界からの突出、色彩、照明・点滅等の制限
  • 設置後の管理者の選任、安全点検、更新許可等の取扱い

自治体の案内では、禁止地域・禁止物件、設置基準、適用除外、許可期間や申請書類が別々に定められているのが一般的です。許可が不要となる看板でも、禁止物件や安全基準等の規制まで適用されなくなるとは限らないため、適用除外の条件を確認してください。

窓口へ相談する際は、少なくとも次の資料・情報を準備すると確認が進めやすくなります。

  • 設置場所の住所、案内図、敷地図
  • 建物と道路境界の位置関係
  • 看板の種類、設置位置、寸法、表示面積、高さ
  • デザイン、文字、色彩、照明方法
  • 取付方法、支持部分、基礎等が分かる図面
  • 建物所有者や土地所有者の承諾状況
  • 設置工事の方法、工事車両や足場の配置

看板が道路の上空へ突出する場合は、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の道路占用許可が関係する可能性があります。また、道路上で設置工事を行う場合や、道路に広告板等を設置する場合は、所轄警察署の道路使用許可が必要となることがあります。両者は別の手続です。

さらに、看板の構造や高さによっては、建築基準法上の工作物に関する確認手続が必要となる場合があります。景観条例、地区計画、建築協定、文化財・風致関係の規制が重なる地域もあるため、屋外広告物条例だけで判断しないことが重要です。

【確認先・次の行動】

1.設置予定地の市区町村または都道府県の公式サイトで、「屋外広告物」「看板」「広告物許可」の案内を確認します。

2.看板の寸法、設置図、デザイン案を用意し、条例所管課へ工事発注前に相談します。

3.許可が必要な場合は、自治体指定の申請書と添付資料を提出し、許可後に設置します。

4.道路への突出や道路上での工事がある場合は、道路管理者と所轄警察署にも確認します。

5.構造・高さによって建築確認の対象となる可能性がある場合は、自治体の建築指導担当窓口または指定確認検査機関へ確認します。

申請先、基準、必要書類、手数料、許可期間は自治体によって異なり、改正されることもあります。看板製作後に基準不適合が判明することを避けるため、デザインや寸法を確定する前の事前相談が適切です。

回答日 2026/08/03最終確認 2026/08/04