一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は何が違いますか?
一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。
最終確認:2026/08/04
一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。
最終確認:2026/08/04
使用する車両が、軽自動車・二輪自動車か、それ以外のトラック等かによって、原則として手続が分かれます。軽自動車等で他人の荷物を有償運送する場合は「貨物軽自動車運送事業」の届出、それ以外の事業用トラック等で行う場合は「一般貨物自動車運送事業」の許可申請を検討します。
主な違いは、次のとおりです。
- 対象車両
一般貨物自動車運送事業は、三輪以上の軽自動車と二輪自動車を除く自動車を使用して、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業です。貨物軽自動車運送事業は、三輪以上の軽自動車または二輪自動車を使用する事業です。
- 手続の種類
一般貨物自動車運送事業は、事業開始前に許可を受ける手続です。営業所、車庫、車両、運行管理体制、資金計画などについて審査が行われます。
貨物軽自動車運送事業は、所定事項を届け出る手続ですが、単に書類を提出すればよいという意味ではなく、車庫や安全管理などの基準を満たす必要があります。
- 手続が発生する場面
普通・小型・大型トラックなどを自社で使用し、不特定の荷主から運賃を受けて荷物を運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業が基本です。
軽バン、軽トラックなどを使用して宅配、企業配送、引越荷物等を有償で運ぶ場合は、貨物軽自動車運送事業が基本です。最終的には車検証上の車両区分と、実際の事業内容を確認して判断します。
- 主な申請・届出先
いずれも、原則として営業所を管轄する地方運輸局または運輸支局の貨物担当部門が窓口です。一般貨物は許可申請、軽貨物は経営届出書等の提出を行います。軽貨物では、運輸支局での届出後、軽自動車検査協会で事業用ナンバーへの変更手続が必要となる場合があります。
【確認するポイント】
実際に手続を選ぶ際は、次の事項を整理してください。
軽貨物から開始しても、その届出だけで普通トラック等を使用できるわけではありません。後に軽自動車以外のトラックを導入して有償運送を行う場合は、別途、一般貨物自動車運送事業の許可を検討する必要があります。
また、2025年4月から貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化され、原則として一人で事業を行う場合を含め、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出などが求められています。軽貨物は届出制ですが、安全管理義務が軽い制度とは限らない点に注意してください。
なお、これらは運送事業を営むための許可・届出です。車両の大きさや重量に関する特殊車両通行許可、道路上で作業等を行う道路使用許可、道路を継続的に使用する道路占用許可とは、それぞれ対象行為と所管窓口が異なります。
【確認先・次の行動】
まず、使用予定車両の車検証と、営業所・車庫の所在地、予定する運送内容を整理し、営業所を管轄する運輸支局の貨物担当窓口に確認してください。
一般貨物の場合は許可申請の審査基準と申請手引、軽貨物の場合は経営届出書の作成手引、安全管理者制度の最新案内を確認したうえで準備を進めます。地域によって提出窓口や書類の取扱いが異なることがあるため、管轄運輸支局の案内を優先してください。