車・運送 行政書士ナレッジ

自動車の名義変更と住所変更の手続きを教えてください。


自動車の名義変更と住所変更の手続きを教えてください。実際に手続きを考えるとき、どこに注意すればよいかも含めて教えてください。

最終確認:2026/08/04

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

名義変更は、売買・譲渡・相続などで自動車の所有者が変わる場合に行い、住所変更は、引越しなどで車検証に記録された所有者・使用者の住所や使用の本拠の位置が変わる場合に行います。所有者の変更と住所の変更が同時に生じるときは、一方だけでなく、変更後の内容をまとめて反映する手続が必要です。

普通車では、所有者が変わる手続を「移転登録」、住所などが変わる手続を「変更登録」といいます。いずれも、原則として変更があった日から15日以内に、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続します。

主な使い分けは次のとおりです。

  • 車を売買・譲渡し、所有者が別の人や法人になる:名義変更
  • 所有者は同じまま、引越しや法人の本店移転をした:住所変更
  • 所有者は変わらないが、使用者だけが変わる:通常の名義変更と同じ扱いとは限らないため、車検証の所有者・使用者欄を確認
  • 売買と同時に新所有者の住所・使用の本拠も変わる:名義変更に加えて、変更後の住所等を反映

軽自動車についても、売買・譲渡は名義変更、使用者の住所変更は住所変更として扱われますが、申請先は運輸支局ではなく、原則として軽自動車検査協会の管轄事務所です。

【確認するポイント】

  • 現在の車検証に記録された所有者、使用者、住所、使用の本拠の位置
  • 誰から誰へ所有権が移るのか
  • 住所や使用の本拠が変わった日
  • 変更後の使用の本拠を管轄する申請先
  • ナンバーの管轄が変わるか
  • 所有権留保があり、販売店やローン会社が所有者になっていないか

住所や使用の本拠、保管場所が変わる場合は、登録手続とは別に車庫証明または軽自動車の保管場所届出が関係することがあります。対象地域や必要な手続は普通車・軽自動車で異なるため、使用の本拠を管轄する警察署にも併せて確認してください。保管場所証明が不要な地域もあります。

【確認先・次の行動】

まず車検証の記録内容と変更前後の情報、変更日を整理してください。そのうえで、普通車は変更後の使用の本拠を管轄する運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会、保管場所手続は管轄警察署の最新案内で必要書類と手続方法を確認します。

回答日 2026/08/03最終確認 2026/08/04