建設業許可を取得した後に役員が変わった場合、何を確認すればよいですか?
建設業許可を取得した後に役員が変わった場合、何を確認すればよいですか? 実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
建設業許可を取得した後に役員が変わった場合、何を確認すればよいですか? 実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
建設業許可を受けた法人で役員が変わった場合は、まず、就任・退任・氏名変更の内容と変更日、その役員が「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」などの許可要件に関わる者かを確認してください。通常の役員変更と、許可要件に関わる役員の変更とでは、届出期限や提出書類が異なります。
通常の役員等の就任・退任などは、建設業法上の変更届の対象となり、原則として変更後30日以内に許可行政庁へ届け出ます。一方、変更した役員が常勤役員等に該当する場合は、単なる役員変更だけではなく、許可要件を引き続き満たしているかを確認し、常勤役員等に関する変更手続も行う必要があります。常勤役員等の変更は、通常の役員変更より短い届出期間が定められているため、早めの確認が必要です。
【確認するポイント】
まず、次の事項を整理します。
準備する書類は、一般に、変更届出書、変更後の役員等の一覧表、変更内容を確認できる商業登記の証明書などが中心です。新たに役員等へ就任する者については、誓約書、許可申請者の調書、身分関係の証明書類などが求められることがあります。もっとも、必要書類、証明書の有効期間、原本・写しの扱い、提出部数などは許可行政庁によって異なるため、管轄の最新手引で確認してください。大阪府の最新手引でも、役員等の就任・退任・氏名変更について、変更届出書、役員等の一覧表、商業登記簿謄本などを変更内容に応じて提出する取扱いが示されています。
特に、退任する役員が常勤役員等であった場合は、後任者が要件を満たすか、退任によって許可要件を欠く状態にならないかを確認しなければなりません。後任者の経営経験や常勤性を示す資料が必要になることもあるため、役員変更を決定する前または直後に許可行政庁へ相談するのが安全です。個別の資料だけで要件を満たすかどうかは、ここでは断定できません。
また、次の手続も該当する場合は併せて確認します。
法人登記の具体的な申請判断や書類作成については、必要に応じて司法書士へ確認してください。
【確認先・次の行動】
最初に、許可通知書や直近の許可申請書・変更届の控えを用意し、変更した役員が常勤役員等その他の許可要件に関係しているかを確認します。そのうえで、変更日、変更前後の役員情報、登記の状況を整理し、管轄する許可行政庁の最新の変更届手引と必要書類一覧を確認してください。
国土交通大臣許可の場合は管轄の地方整備局等、都道府県知事許可の場合は許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口が基本的な確認先です。期限が迫っている場合や、常勤役員等が退任した場合は、登記完了を待つだけでなく、届出方法や不足書類の扱いを許可行政庁へ早めに相談してください。