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NPO法人の役員が変わった場合


NPO法人の役員が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?

実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

NPO法人の役員が変わった場合は、まず定款と現在の役員名簿を確認し、変更の種類と変更日を確定したうえで、所轄庁への「役員の変更等の届出」と、代表権を有する理事に関する法務局での変更登記が必要かを確認します。再任、任期満了、辞任、解任、新任のほか、役員の氏名や住所・居所の変更も届出の対象となります。

何を確認するか

最初に、次の事項を整理します。

  • 法人が特定非営利活動法人であること
  • 現在の定款に定められた役員の定数、任期、選任方法
  • 変更する役員が理事か監事か
  • 新任、再任、任期満了、辞任、解任、死亡、氏名・住所変更など、変更の内容
  • 変更前後の役員の氏名、住所または居所、役職
  • 総会や理事会で選任・解任等を決定した日と、実際の就任・退任日
  • 定款上、法人の代表権を有する理事が誰であるか
  • 現在の登記事項と所轄庁へ届け出ている内容

再任の場合も、役員に関する変更として所轄庁への届出が必要です。新任、再任、解任などについては、定款に定められた社員総会や理事会等の手続を経ているかも確認します。

準備する資料・情報

所轄庁への届出では、一般に「役員の変更等届出書」と変更後の全役員を記載した役員名簿を準備します。

新たに役員へ就任する人がいる場合は、これらに加えて、一般に次の書類が必要です。

  • 就任承諾および欠格事由等に該当しない旨の誓約に関する書面
  • 住所または居所を証する書面

具体的な様式、証明書の種類、提出部数、電子申請の可否は、所轄庁の条例や案内によって異なることがあります。必ず、法人を所轄する都道府県または指定都市等の最新様式を使用してください。

代表権を有する理事に変更がある場合は、法務局への変更登記も確認します。定款で理事長等だけに代表権を与えている法人では、その代表権を有する理事が登記対象です。一方、定款で代表権を制限していない法人では、原則として理事全員が代表権を有するため、登記対象となる理事の範囲が異なります。

【確認するポイント】

  • 所轄庁への届出と法務局への登記は別の手続です。
  • 監事の変更は所轄庁への届出対象ですが、通常、監事は法人の代表者として登記されません。
  • 役員の選任方法や就任日は、定款、総会・理事会の議事録、就任承諾書の内容を一致させます。
  • 役員の変更に伴って定款そのものを変更する場合は、役員変更届だけでなく、定款変更の認証申請または届出が必要となる可能性があります。
  • 認定NPO法人または特例認定NPO法人で代表者が変わる場合は、認定制度上の代表者変更に関する届出も併せて確認します。
  • 税務署、都道府県税事務所、市区町村、金融機関、補助金の交付機関、許認可行政庁などに登録している代表者情報についても、変更手続の有無を併せて確認します。

なお、「NPO」という名称が使われていても、一般社団法人、公益社団法人、社会福祉法人、任意団体などは別の法人・団体制度です。所轄庁や役員変更手続も異なるため、法人の登記事項証明書や定款で法人の種類を確認してください。

【確認先・次の行動】

1.定款、現在の役員名簿、登記事項証明書を用意します。

2.変更内容、変更前後の情報、選任決議日、就任・退任日を整理します。

3.内閣府NPOホームページの所轄庁一覧から法人の所轄庁を確認し、役員変更の最新様式と添付書類を確認します。

4.代表権を有する理事に変更がある場合は、法人の主たる事務所を管轄する法務局に、変更登記の期限、申請書類および登記対象者を確認します。

5.認定NPO法人、許認可事業、補助事業等に該当する場合は、それぞれの登録・届出先に代表者等の変更手続がないか併せて確認します。

登記申請書の作成や登記手続に関する個別判断は、管轄法務局または司法書士への確認が適切です。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30