農地・土地 行政書士ナレッジ

農地を資材置場として使っても問題ありませんか?


農地を資材置場として使いたい場合、何を確認すればよいですか。

必要な手続き、準備する書類、確認先を教えてください。

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

農地を資材置場として使う場合は、工事や資材搬入を始める前に、その土地が農地法上の農地に該当するか、農用地区域に入っているか、農地転用が可能な区分かを、土地所在地の農業委員会と市町村の農政担当課へ確認してください。資材置場として継続利用することは、通常、農地を農地以外の用途に変える「農地転用」に当たるため、許可または届出が関係します。

最初に確認する事項は、次のとおりです。

  • 土地の所在、地番、面積、現在の利用状況
  • 登記上の地目だけでなく、現況が農地であるか
  • 農業振興地域内の農用地区域、いわゆる「青地」に含まれるか
  • 農地転用上の農地区分
  • 市街化区域、市街化調整区域などの都市計画上の区域
  • 自分の農地を転用するのか、購入・賃借して転用するのか
  • 資材の種類、利用面積、造成・舗装・盛土・排水工事の内容
  • 建築物、コンテナ、擁壁などを設置する予定があるか

自己所有の農地を資材置場にする場合は主に農地法第4条、売買や賃貸借などによって権利を取得して転用する場合は主に同法第5条の手続が問題になります。市街化区域内の農地では農業委員会への届出となる場合がありますが、それ以外では原則として転用許可の確認が必要です。

農用地区域内の農地は、指定された農業上の用途以外への転用が強く制限されています。転用を検討できる場合でも、農地転用手続の前に農用地区域からの除外など、別の計画変更が必要となることがあります。除外や転用が認められるかは、土地の位置、周辺農地への影響、事業の必要性などにより判断されるため、個別の可否は事前相談なしには確定できません。

【確認するポイント】

事前相談には、可能な範囲で次の資料・情報を用意します。

  • 土地の登記事項証明書、公図、位置図
  • 現況が分かる写真
  • 資材置場の配置図、利用計画図
  • 搬入する資材の種類、数量、積上げ方法
  • 出入口、進入路、排水、防護柵などの計画
  • 造成、舗装、盛土、切土の有無
  • 事業の必要性や使用開始時期
  • 工事費、資金計画を示す資料
  • 土地所有者が別にいる場合は、権利関係や使用承諾に関する資料

農林水産省の手続案内では、位置図、土地の登記事項証明書、施設や道路・排水設備等の位置を示す図面、事業を実施できる資力・信用を示す書面などが例示されています。ただし、実際の添付書類、様式、締切日は自治体や案件によって異なるため、管轄窓口が配布する最新の申請要領を使用してください。

また、農地転用とは別に、都市計画、盛土、排水、道路への出入口、景観、環境保全、資材の種類によっては廃棄物関係などの手続が問題になることがあります。特に市街化調整区域では、造成や建築物の設置の有無を含め、自治体の都市計画担当課にも確認してください。

【確認先・次の行動】

まず、土地所在地の市町村農業委員会へ地番と利用計画を示し、農地転用の許可・届出の区分を確認します。併せて、市町村の農業振興地域担当課に農用地区域該当の有無を、都市計画・開発担当課に都市計画上の規制や関連手続を確認してください。

許可や届出が必要な場合は、手続が完了する前に造成、砂利敷き、資材搬入などを開始しないよう注意が必要です。無断で転用すると、工事停止や原状回復などの対象となる可能性があります。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30