建設・許認可 行政書士ナレッジ

介護事業所の所在地を変更する場合の手続きを教えてください。


介護事業所の所在地を変更する場合、どのような手続きが必要ですか。実際に進めるときの手順と、事前に確認しておく点を教えてください。

最終確認:2026/07/30

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

介護事業所の所在地を変更する場合は、まず現在のサービス種別と指定権者を確認し、移転予定の物件について事前相談を行ったうえで、変更届または必要に応じた指定・許可の手続を進めます。所在地変更は、サービス種別、移転先の区域、物件の構造などによって扱いが異なるため、物件契約や工事の前に指定権者へ確認することが重要です。

一般的には、次の順で進めます。

1.現在の指定内容と移転条件を確認する

指定通知書などにより、サービス種別、事業所番号、現在の所在地、指定権者を確認します。あわせて、移転予定日、変更前後の所在地、同一市区町村内の移転か区域外への移転かを整理してください。

2.移転予定の物件について事前相談する

平面図、各室の用途、面積、設備、賃貸借の予定などを示して、移転先でも人員・設備・運営基準を満たせるか、指定権者に確認します。所在地変更を事前相談の対象としている自治体もあり、移転の方法によっては事業所番号の変更や、新規指定・廃止等の手続が必要になる場合があります。埼玉県も、事業所の移転について変更届の提出前に相談するよう案内しています。

3.指定権者が指定する書類を準備・提出する

通常は、変更前後の所在地、変更年月日、サービス種別などを記載した変更届と、変更内容に応じた添付資料を提出します。所在地は介護保険法施行規則上の届出事項ですが、届出先や必要書類はサービス種別によって異なります。例えば、居宅介護支援の変更届は、事業所所在地を管轄する市町村長に提出する仕組みです。

【確認するポイント】

  • 現在の指定通知書、許可書、事業所番号
  • サービス種別と現在の指定権者
  • 変更前後の所在地と移転予定日
  • 移転先の平面図、各室の用途・面積、設備の状況
  • 建物の使用権原、用途、消防・建築関係の条件
  • 移転先でも必要な人員・設備基準を満たせるか
  • 同一指定権者の区域内か、別の市区町村・都道府県への移転か
  • 利用者、関係事業者、国民健康保険団体連合会等への連絡や請求上の対応
  • 加算、介護サービス情報公表、業務管理体制など、別制度の登録・届出の変更が必要か

介護老人保健施設や介護医療院などでは、変更内容によって単なる変更届ではなく、変更許可や事前承認が関係することがあります。施設系・通所系サービスでは、建物の構造や区画、定員、消防設備等の確認も必要になるため、個別の基準適合性を事前に確認してください。

【確認先・次の行動】

最初に、現在の指定通知書に記載された指定権者の介護事業者指定担当窓口へ連絡し、サービス種別、現在地、移転先、移転予定日を伝えてください。そのうえで、事前相談の時期、手続区分、必要書類、提出期限、電子申請の方法を確認します。

指定申請や変更届は、厚生労働省の「電子申請届出システム」による提出が原則化されていますが、具体的な受付方法や添付資料の扱いは指定権者の案内に従う必要があります。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30