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飲食店の営業者が法人名を変更した場合、営業許可に影響はありますか?


飲食店の営業者が法人名を変更した場合、営業許可に影響はありますか?

実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

同一の法人が商号(法人名)だけを変更し、法人格や営業の実体が変わらない場合は、通常、営業許可の申請事項について変更の届出を行う方向で確認します。一方、別法人への事業譲渡、合併・会社分割などを伴う場合は、単なる名称変更ではなく、営業者の地位の承継や新たな許可申請等が関係する可能性があるため、変更前に管轄保健所へ確認してください。

食品衛生法施行規則では、許可申請・営業届出に記載した営業者の名称などに変更があった場合、変更事項の届出が必要とされています。厚生労働省が示す標準様式にも、法人の名称、所在地、代表者氏名、法人番号などの変更を記載する欄があります。

【確認するポイント】

まず、次の事項を整理します。

  • 変更前と変更後の法人名
  • 法人名の変更日
  • 法人番号が変更されていないか
  • 現在の営業許可証に記載された営業者名、施設所在地、屋号、許可業種
  • 法人の合併、会社分割、事業譲渡、法人格の変更を伴っていないか
  • 本店所在地、代表者、店舗名なども同時に変更していないか
  • 営業許可のほか、営業届出を行っている施設・業務がないか

法人番号が同じで、登記上の商号だけが変わる場合は、変更届として扱われることが一般的です。準備する資料は、管轄自治体の変更届、現在の営業許可証、法人番号、変更内容を確認できる登記事項証明書等が中心となります。ただし、自治体によっては法人番号公表サイトで変更を確認できれば登記事項証明書を省略できるなど、取扱いが異なります。例えば東京都では、法人の商号変更について法人番号を記載し、法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付する取扱いを案内しています。横浜市でも、公的資料による変更内容の確認や営業許可証の提示等を案内しています。

これに対し、法人番号が変わる場合や、別法人が営業を引き継ぐ場合は、単なる法人名変更とは扱われない可能性があります。事業譲渡、合併または会社分割による営業者変更では、一定の場合に営業許可上の地位の承継届が利用できますが、該当性や必要書類は事前確認が必要です。

法人名変更に伴い、食品衛生責任者、本店所在地、代表者、店舗の屋号、施設設備などにも変更がある場合は、それぞれの変更事項を併せて届け出る必要がないか確認します。また、深夜酒類提供飲食店営業の届出、酒類販売業免許、消防関係の届出など、別制度上の名義変更が関係する場合もあるため、該当する手続を併せて確認してください。

【確認先・次の行動】

最初に、現在の営業許可証と法人の登記情報を照合し、「同一法人の商号変更」なのか、「営業者となる法人自体の変更」なのかを確認してください。そのうえで、店舗所在地を管轄する保健所に、変更日、法人番号、変更前後の法人名、現在の許可番号を伝え、使用する様式、提出期限、添付書類、許可証の書換えまたは再交付の取扱いを確認します。

届出期限、様式、オンライン提出の可否、登記事項証明書の要否などは自治体によって異なります。例えば東京都の案内では変更日から10日以内とされていますが、この取扱いを全国一律の期限として判断せず、管轄保健所の最新案内を優先してください。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30