経営事項審査を毎年受ける場合、決算後はどの順番で準備しますか?
経営事項審査を毎年受ける場合、決算後はどの順番で準備しますか? 実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を一般論として教えてください。
最終確認:2026/07/30
経営事項審査を毎年受ける場合、決算後はどの順番で準備しますか? 実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を一般論として教えてください。
最終確認:2026/07/30
決算後は、まず今回の審査基準日となる決算日と、現在の経営事項審査結果の有効期間、入札参加資格の更新時期を確認してください。そのうえで、一般には「決算内容の確定・工事実績等の整理→決算終了後の変更届→経営状況分析→経営規模等評価申請・総合評定値請求→必要に応じて入札参加資格の手続」の順で進めます。
経営事項審査の審査基準日は、原則として申請日の直前の事業年度終了日、つまり直前の決算日です。結果の有効期間は審査基準日から1年7か月であるため、毎年切れ目なく公共工事を直接請け負うには、前回結果の期限から逆算して準備する必要があります。
【確認するポイント】
1.決算内容と工事実績を確定する
税務申告に使用する決算書と、建設業法上の財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額などの数値が整合するよう整理します。完成工事高の業種区分や、経営事項審査を受ける業種、技術職員、社会保険、建設機械等の審査項目についても、審査基準日現在の状況を確認します。
2.決算終了後の変更届を提出する
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、事業年度の決算内容等を許可行政庁へ届け出ます。提出書類や提出方法は許可行政庁によって異なるため、最新の建設業許可手引・様式を確認してください。
3.経営状況分析を申請する
決算内容を基に、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請し、「経営状況分析結果通知書」を取得します。分析機関ごとに申請方法や必要資料、処理期間が異なるため、利用する機関の最新案内を確認します。
4.経営規模等評価を申請し、総合評定値を請求する
経営状況分析結果通知書を受領した後、建設業の許可行政庁へ経営規模等評価を申請し、通常は総合評定値も併せて請求します。申請時には、工事経歴書、技術職員名簿、工事実績や資格・雇用関係等を確認する資料などを準備しますが、提出・提示する資料や申請方法は行政庁ごとに異なります。
5.入札参加資格の手続を確認する
経営事項審査と入札参加資格審査は別の手続です。経営事項審査の結果通知書を取得しただけで、各発注機関の入札参加資格が自動的に更新されるわけではありません。国、都道府県、市区町村等の発注機関ごとに、受付時期、資格の有効期間、必要書類、随時受付の有無が異なるため、参加を希望する各発注機関の最新案内を確認してください。
【確認先・次の行動】
最初に、前回の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書、建設業許可申請書と直近の変更届の控え、今回の決算書、工事台帳、技術職員等の情報を揃えてください。次に、前回結果の有効期限と希望する入札参加資格の申請時期から逆算し、決算終了後の変更届と経営状況分析を早めに進めます。
経営状況分析は登録経営状況分析機関、経営規模等評価申請・総合評定値請求は建設業の許可行政庁、入札参加資格は各発注機関が確認先です。2026年7月1日施行の経営事項審査制度改正に伴い、申請様式や審査項目が更新されているため、申請時点の最新手引を使用してください。