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医療法人の役員が変わった場合に手続きは必要ですか?


医療法人の役員が変わった場合、どのような手続きが必要ですか。

必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

医療法人の理事・監事に就任、退任、交代などがあった場合は、原則として、変更後遅滞なく「役員変更届」を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事等へ提出します。新たに役員が就任した場合、医療法施行令では、就任承諾書と履歴書の添付が求められています。

まず、現在の定款・寄附行為、役員名簿、登記事項証明書などを確認し、次の事項を整理してください。

【確認するポイント】

  • 変更前後の役員の氏名、役職および住所
  • 就任、辞任、任期満了、死亡などの変更理由
  • 役員の選任・退任を決議した日と実際の変更日
  • 現在の役員数が定款・寄附行為や法令上の要件を満たすか
  • 変更された役員が理事長、医療機関の管理者、理事または監事のいずれか
  • 現在の法人登記、病院・診療所の開設許可・届出、保険医療機関の指定内容

役員変更届のほか、自治体によっては、社員総会・理事会等の議事録、辞任届、新役員名簿、印鑑登録証明書、医師・歯科医師免許証の写しなどを求めることがあります。添付書類、提出部数、提出方法は管轄によって異なるため、提出先の最新様式を使用してください。例えば、2026年時点でも奈良県や福岡県では、それぞれ独自の添付書類一覧や様式を案内しています。

理事長が変わった場合は、法人の代表者に関する変更登記も併せて確認します。登記事項に変更が生じた場合、組合等登記令上、原則として主たる事務所の所在地で2週間以内に変更登記を行い、その後、登記事項と登記年月日を都道府県知事へ遅滞なく届け出る手続が関係します。

具体的な登記申請書類や登記判断については、法務局または司法書士へ確認してください。

また、変更された役員が病院・診療所の管理者を兼ねている場合は、法人の役員変更とは別に、医療機関の管理者変更届や、保険医療機関としての変更手続が必要となることがあります。法人手続だけで完了したと判断せず、保健所や地方厚生局への手続も併せて確認してください。

任期満了後に同じ人を再任する「重任」についても、多くの自治体は役員変更届の対象として案内していますが、具体的な取扱いや提出書類には地域差が見られます。管轄窓口へ事前に確認するのが安全です。

【確認先・次の行動】

1.定款・寄附行為と現在の役員・登記内容を確認する

2.変更日、決議内容、変更前後の役員情報を整理する

3.主たる事務所を管轄する都道府県の医療法人担当課または保健所に、役員変更届の様式と添付書類を確認する

4.理事長変更の場合は、法務局での変更登記と登記完了後の届出を行う

5.管理者変更などを伴う場合は、保健所・地方厚生局等の関連手続を併せて確認する

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30