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貨物軽自動車運送事業を始める前に必要なことは?


貨物軽自動車運送事業を始める前に、車両や営業所について必要なことを教えてください?

また、実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

貨物軽自動車運送事業を始める前に、まず、使用する車両、営業所、車庫、乗務員の休憩・睡眠施設を具体的に決め、それぞれを適法かつ継続的に使用できるか確認します。そのうえで、営業所所在地を管轄する運輸支局へ経営届出等を行い、事業用車両への変更手続を進めます。

確認するポイント

1.車両

使用予定車両について、車検証等で車種、使用者、用途、車台番号などを確認します。経営届出後、運輸支局で「事業用軽自動車等連絡書」の交付を受け、管轄の軽自動車検査協会で事業用ナンバーへの変更手続を行うのが一般的な流れです。車両の外側には、使用者の氏名・名称または記号を見やすく表示する必要もあります。

車両を購入する前に、少なくとも次の情報を整理しておくと手続が円滑です。

  • 車検証または自動車検査証記録事項
  • 所有者・使用者となる者
  • 営業所に配置する車両数
  • 車両を駐車する車庫の位置と面積
  • リース車両の場合は、事業用として使用できる契約内容か

2.営業所・車庫・休憩施設

営業所は、運送事業の拠点として実際に使用する場所を定めます。自宅を営業所とする形式も考えられますが、賃貸借契約、管理規約、用途地域その他の関係法令により事業利用が制限されていないかを事前に確認してください。

車庫については、所在地、営業所からの距離、配置する車両を収容できる面積、土地・建物の使用権原を確認します。経営届出書では、車庫を適法に使用できることや、都市計画法等の関係法令に抵触しないことについて確認を求められます。乗務員の休憩または睡眠のための施設についても、位置と収容能力を整理します。

なお、必要な面積の考え方や提出書類の取扱いは、各運輸局・運輸支局の公示や記載要領を確認してください。全国一律と決めつけず、物件を契約する前に管轄運輸支局へ相談するのが安全です。

3.事業開始前の安全管理体制

2025年4月から安全対策が強化され、原則として営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、運輸支局等へ届け出る必要があります。一人で事業を行う場合も対象となります。安全管理者については、所定の講習受講、選任届、運転者への指導、点呼や業務記録等の準備も確認してください。

準備する順番

営業所、車庫、休憩施設の候補地を決め、使用権原と関係法令上の制限を確認する

使用車両を決め、車検証等の情報をそろえる

運送約款、運賃・料金、安全管理者等の運行管理体制を整理する

営業所所在地を管轄する運輸支局へ、貨物軽自動車運送事業経営届出書と運賃・料金に関する届出書を提出する

事業用軽自動車等連絡書の交付を受け、軽自動車検査協会で事業用車両への変更手続を行う

安全管理者の選任届、必要な運転者教育・適性診断、点呼・記録様式等を整えて事業を開始する

貨物軽自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業の「経営許可」とは異なり、経営の届出が中心となる制度です。

また、道路上に継続して設備や物を設置する場合の道路占用許可、道路上で通常の交通に影響する作業等を行う場合の道路使用許可、車両の寸法・重量が一般的制限を超える場合の特殊車両通行許可等は、運送事業の経営届出とは別の制度です。通常の軽貨物車両で荷物を運ぶことだけを理由に、これらの手続が一律に必要となるわけではありません。

【確認先・次の行動】

営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送担当へ、営業所・車庫の所在地、車庫面積、使用予定車両の車検証情報を伝え、最新の様式と提出方法を確認してください。事業用ナンバーの手続に必要な書類は、管轄の軽自動車検査協会にも確認します。地域が未指定のため、提出部数、窓口名称、受付方法などは管轄機関の最新案内を優先してください。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30