相続手続を始めるとき、最初にどの戸籍から集めればよいですか?
相続手続を始めるとき、最初にどの戸籍から集めればよいですか?
実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
相続手続を始めるとき、最初にどの戸籍から集めればよいですか?
実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
相続手続の戸籍収集は、原則として、亡くなった方の死亡が記載された最新の戸籍(除籍を含みます)から取得し、そこに記載された従前の本籍を手掛かりに、出生時の戸籍まで順にさかのぼる方法で進めます。死亡時の戸籍だけでは、婚姻や転籍などでその戸籍から抜けた子などを確認できないことがあるためです。
相続手続では、提出先から、亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを求められることがあります。ただし、必要な戸籍の範囲は、手続の種類や家族関係によって異なるため、取得前に銀行、保険会社、法務局その他の提出先へ確認するのが確実です。
【確認するポイント】
まず、次の情報を整理します。
最後の本籍が分からない場合は、本籍の記載がある住民票の除票などで確認できる場合があります。取得の可否や請求方法は、最後の住所地の市区町村に確認してください。
死亡が記載された戸籍を取得したら、「従前戸籍」「婚姻」「転籍」「改製」などの記載を確認し、直前の本籍地へ戸籍を請求します。これを繰り返し、出生の記載がある戸籍までつながっているかを確認します。戸籍が改製されている場合や、婚姻・離婚・転籍をしている場合は、現在の様式の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になることがあります。
なお、誰が戸籍を請求するかによって、必要な資料や請求方法が変わります。戸籍に記載されている本人の配偶者や直系尊属・直系卑属は請求できますが、兄弟姉妹などが請求する場合には、請求理由を示す資料や委任状等を求められることがあります。
【確認先・次の行動】
最初に、亡くなった方の最後の本籍地の市区町村へ、「相続手続のため、出生から死亡まで連続する戸籍が必要」と伝えて請求方法を確認してください。郵送請求では、請求書、本人確認書類、返送用封筒、手数料の支払方法に加え、死亡の事実や請求者との関係を確認できる戸籍等が必要になる場合があります。
また、2024年3月1日からは、本人、配偶者、直系尊属または直系卑属が窓口で請求する場合、本籍地以外の市区町村でも一定の戸籍謄本・除籍謄本を請求できる「広域交付」が実施されています。ただし、代理人による請求ができないことや、広域交付の対象外となる証明書があるため、利用予定の市区町村へ事前に確認してください。
相続人間の争い、遺産の帰属、相続税、相続登記の具体的な判断は、戸籍収集とは別の問題です。相続登記の申請内容は司法書士または管轄法務局、相続税の申告・計算は税理士または税務署へ確認する必要があります。