引越しで住所が変わった場合、自動車関係で必要な手続は?
引越しで住所が変わった場合、自動車関係ではどのような手続が必要ですか? 実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
引越しで住所が変わった場合、自動車関係ではどのような手続が必要ですか? 実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
引越しで住所が変わった場合は、まず車検証に記録された住所・使用の本拠の位置と、新住所・新しい保管場所を確認します。そのうえで、普通車等の登録自動車は運輸支局等での変更登録、軽自動車は軽自動車検査協会での住所変更を検討し、保管場所に関する警察署の手続を車種ごとに分けて確認します。
登録自動車については、引越しの日から15日以内に車検証の住所変更手続を行うことが法令上求められています。申請先は、原則として新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。使用の本拠の位置が変わる場合は、地域や車両の用途に応じて、事前に管轄警察署で自動車保管場所証明、いわゆる車庫証明を取得する手続が関係します。
軽自動車は、軽自動車検査協会で車検証の住所変更手続を行います。新しい使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所等が申請先となり、管轄が変わる場合はナンバープレートの変更が必要になることがあります。車検証上の使用者と所有者が異なる場合は、販売店やローン会社などの所有者に、変更手続への同意や必要書類を事前に確認してください。
保管場所手続は、登録自動車と軽自動車で同じではありません。登録自動車は、住所変更により使用の本拠の位置も変わる場合、原則として保管場所証明申請を確認します。軽自動車は、住所変更等により保管場所が変わった場合、対象地域では保管場所の届出が必要になることがあります。届出が不要な地域もあるため、新住所または保管場所を管轄する都道府県警察・警察署の案内を確認してください。
【確認するポイント】
準備は、次の順番で進めると整理しやすくなります。
登録自動車の住所変更では、車検証、住所の変更を証明する書面、保管場所証明書などが基本的な確認対象です。転居を複数回しており、現在の住民票だけでは車検証上の旧住所から新住所までのつながりを確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票等が必要になることがあります。
軽自動車では、車検証の原本と新住所を証する書面などを確認します。管轄が変わる場合はナンバープレートも準備対象となります。必要書類や様式は申請内容、所有者と使用者の関係、事業用か自家用かによって異なるため、申請先の最新案内で確定してください。
なお、自動車税・軽自動車税の申告、運転免許証、自賠責保険、任意保険、駐車場契約などにも住所変更が関係する場合があります。車検証の変更だけで完了すると考えず、それぞれの行政機関や契約先で併せて確認してください。
【確認先・次の行動】
登録自動車は、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に確認します。軽自動車は、新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所等に確認します。
保管場所証明・届出については、新しい保管場所を管轄する警察署または都道府県警察の公式案内を確認してください。地域により対象区域、申請方法、手数料、受付方法等が異なる可能性があるため、書類を取得する前に管轄窓口を特定することが重要です。