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産業廃棄物収集運搬業の車両を追加する場合に手続きは必要ですか?


産業廃棄物収集運搬業の車両を追加する場合に必要な手続きはありますか?また、手続きを進める前に、何を準備し、どこへ確認すればよいですか?

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

産業廃棄物収集運搬業の許可車両を追加する場合は、通常、許可を受けた都道府県・政令市等に「変更届」を提出します。まず、追加する車両が現在の許可品目、運搬区域、積替え・保管の有無など、既存の事業範囲内で使用できる車両かを確認してください。運搬車両等の変更は届出対象とされており、車両追加だけであれば、一般に事業範囲の変更許可ではなく変更届で扱われます。

【確認するポイント】

手続前に、次の情報を整理します。

  • 現在の許可証と許可番号
  • 許可を受けている行政庁
  • 追加前後の車両一覧
  • 車両を追加した日または使用開始予定日
  • 車両の登録番号、車種、最大積載量など
  • 有効な自動車検査証または自動車検査証記録事項
  • 車両の所有者・使用者と許可事業者との関係
  • 運搬する産業廃棄物の種類と、車両・容器がその性状に適しているか

必要書類は許可行政庁によって異なりますが、変更届出書、変更後の車両一覧、車検証関係書類、車両写真、使用権原を確認する資料などを求められることがあります。電子車検証の場合の提出方法も行政庁ごとに確認してください。例えば大阪府は、自動車検査記録事項の写し等を案内しており、東京都は、車検証の所有者・使用者欄による使用権原の確認や、新規登録車両の写真提出などを定めています。

車両の追加によって、これまで許可されていない産業廃棄物を運ぶ、許可区域を広げる、積替え・保管を新たに行うなど、事業の範囲自体を変更する場合は、単なる車両変更届ではなく、変更許可その他の手続が必要となる可能性があります。複数の行政庁から許可を受けている場合は、各許可行政庁への届出の要否も確認してください。

また、追加車両を実際に使用する際は、産業廃棄物収集運搬車である旨、事業者名、許可番号等の表示と、必要書面の備付け・携帯についても併せて確認します。

【確認先・次の行動】

現在の許可証を確認し、許可を受けた都道府県または政令市等の産業廃棄物担当窓口で、最新の変更届様式、添付書類、提出方法、提出期限を確認してください。法令上、運搬車両等の変更届は原則として変更後に提出する手続であり、行政庁の案内では変更日から10日以内とされている例があります。車両追加には通常、登記事項証明書を要しないため、具体的な期限の起算日を含め、管轄行政庁の案内に従って早めに提出するのが安全です。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30