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古物商許可を取得した後に営業所を移転する場合


古物商許可を取得した後に営業所を移転する場合、どの様な手続きが必要ですか?

実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。

最終確認:2026/07/30

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

古物商が営業所を移転する場合は、原則として、移転日の 3日前まで に「変更届出書(事前届出)」を提出します。営業所の所在地変更は、移転後に届け出る一般的な変更事項とは異なり、あらかじめ届け出る事項です。

まず、現在の許可内容と、移転する営業所が「主たる営業所」か「その他の営業所」かを確認してください。主たる営業所を他の都道府県へ移す場合は、変更後の主たる営業所を管轄する公安委員会が届出先となるため、移転前後の警察署に事前確認しておくのが安全です。

提出する届出書は、古物営業法施行規則の別記様式第5号です。営業所移転のみであれば、警視庁の案内では添付書類は不要とされていますが、管轄警察署による案内や、同時に変更する事項によって必要書類が変わる可能性があります。

【確認するポイント】

準備は、次の順番で進めると整理しやすくなります。

  • 古物商許可証に記載された許可番号、氏名・法人名、住所など
  • 移転する営業所の名称と、現在の所在地
  • 移転後の正確な所在地
  • 移転予定日
  • 主たる営業所に該当するか
  • 移転後も同じ管理者が勤務するか
  • 取扱古物の区分や営業所名称も変更するか
  • 法人本店の移転、管理者の交替、ホームページ表示など、併せて変更する事項があるか

管理者の交替、法人所在地の変更などが同時に生じる場合は、別途、変更後の届出や許可証の書換申請が必要となることがあります。これらは営業所所在地の事前届出とは期限や様式が異なるため、まとめて一つの手続と考えず、個別に確認してください。

また、法人の本店移転に伴う会社登記、税務上の異動届、賃貸借契約や用途地域・建物利用上の確認など、古物営業法以外の手続が関係する場合は、併せて確認します。

【確認先・次の行動】

移転日を決めたら、移転前後の所在地、移転日、現在の許可証を手元に用意し、営業所所在地を管轄する警察署の古物営業担当窓口へ相談してください。提出先や受付方法は都道府県警察の運用によって異なる可能性があるため、実際に提出する警察署を事前に確認します。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30