古物商許可を取得した後に営業所を移転する場合
古物商許可を取得した後に営業所を移転する場合、どの様な手続きが必要ですか?
実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
古物商許可を取得した後に営業所を移転する場合、どの様な手続きが必要ですか?
実際に進める際に確認しておく事項や、準備の順番を教えてください。
最終確認:2026/07/30
古物商が営業所を移転する場合は、原則として、移転日の 3日前まで に「変更届出書(事前届出)」を提出します。営業所の所在地変更は、移転後に届け出る一般的な変更事項とは異なり、あらかじめ届け出る事項です。
まず、現在の許可内容と、移転する営業所が「主たる営業所」か「その他の営業所」かを確認してください。主たる営業所を他の都道府県へ移す場合は、変更後の主たる営業所を管轄する公安委員会が届出先となるため、移転前後の警察署に事前確認しておくのが安全です。
提出する届出書は、古物営業法施行規則の別記様式第5号です。営業所移転のみであれば、警視庁の案内では添付書類は不要とされていますが、管轄警察署による案内や、同時に変更する事項によって必要書類が変わる可能性があります。
【確認するポイント】
準備は、次の順番で進めると整理しやすくなります。
管理者の交替、法人所在地の変更などが同時に生じる場合は、別途、変更後の届出や許可証の書換申請が必要となることがあります。これらは営業所所在地の事前届出とは期限や様式が異なるため、まとめて一つの手続と考えず、個別に確認してください。
また、法人の本店移転に伴う会社登記、税務上の異動届、賃貸借契約や用途地域・建物利用上の確認など、古物営業法以外の手続が関係する場合は、併せて確認します。
【確認先・次の行動】
移転日を決めたら、移転前後の所在地、移転日、現在の許可証を手元に用意し、営業所所在地を管轄する警察署の古物営業担当窓口へ相談してください。提出先や受付方法は都道府県警察の運用によって異なる可能性があるため、実際に提出する警察署を事前に確認します。