ドッグランを開業する場合に許可は必要ですか?
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民間のドッグランを運営することを検討しています。施設の形態によってどのような許認可や確認事項が考えられるか知りたいです。
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民間のドッグランを運営することを検討しています。施設の形態によってどのような許認可や確認事項が考えられるか知りたいです。
民間のドッグランを運営する場合、必要な許認可や確認事項は、単に「犬を遊ばせる場所」なのか、飲食・物販・預かり・イベント等を併設するのか、また土地が自己所有地・借地・河川敷などのどれに当たるかによって大きく変わります。
まず確認したいのは、土地・建物に関する規制です。施設を新設したり造成したりする場合には、都市計画法上の開発許可、建築基準法上の確認、用途地域との適合などを確認する必要があります。特に市街化調整区域では、施設の内容によって建築や土地利用に制約があるため、計画段階で自治体の都市計画・建築担当部署へ相談するのが安全です。国土交通省も、建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更について、都市計画法上の開発許可制度の対象となり得ると案内しています。
ドッグランそのものについては、利用者が自分の犬を連れてきて自由に遊ばせるだけであれば、直ちに第一種動物取扱業の登録が必要になるとは限りません。一方、犬の預かり、訓練、販売、展示など、事業者が動物を取り扱う形態を加える場合には、動物愛護管理法上の第一種動物取扱業に該当する可能性があります。第一種動物取扱業を営む場合は、事前に都道府県や指定都市等への登録が必要です。
併設施設によっても必要な手続が増えます。例えばカフェ等で飲食物を調理・提供する場合には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可などを保健所へ確認します。 また、物販、酒類販売、キッチンカー、イベント開催などを行う場合には、それぞれ別の許可・届出が必要になることがあります。
河川敷で運営する場合は、通常の民有地とは大きく異なります。河川敷を排他的・継続的に使用する場合には、河川法上の占用許可が必要となり、工作物を設置する場合には別途許可が問題となります。また、民間事業者による営業利用は「河川空間のオープン化」など一定の制度・地域合意の下で認められる仕組みになっています。
許認可以外にも、実務上は次の点を早い段階で整理しておくとよいでしょう。
したがって、最初に「どこで」「どの程度の設備を設け」「犬を預かるのか」「飲食や物販をするのか」を整理すると、必要な確認先を絞り込みやすくなります。
特に、民有地にフェンスだけを設置する小規模なドッグランと、河川敷にカフェや管理施設を併設する事業では、必要な手続が大きく異なります。候補地と予定しているサービス内容がある程度決まった段階で、都市計画・建築・保健所・動物愛護担当・河川管理者等へ順番に確認すると効率的です。