農地を駐車場にできますか?
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所有している農地を駐車場として利用することを検討しています。どのような手続きの確認が必要か一般論を知りたいです。
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所有している農地を駐車場として利用することを検討しています。どのような手続きの確認が必要か一般論を知りたいです。
所有している農地を駐車場として利用する場合、一般的には「農地を農地以外の用途に変更する」ことになるため、まず農地転用の手続を確認する必要があります。農林水産省も、農地を駐車場や資材置場として利用することは農地転用に当たり、原則として農地法上の許可が必要で、市街化区域内の農地では届出となる場合があると案内しています。
ご自身が所有する農地を自ら駐車場として利用する場合は、一般に農地法第4条の転用が問題になります。一方、第三者へ売却・賃貸するなど、権利の移転や設定を伴って駐車場へ転用する場合には、農地法第5条の手続を確認することになります。
ただし、「申請すれば必ず駐車場にできる」というわけではありません。特に確認したいのは、対象農地が農業振興地域内の農用地区域、いわゆる農振農用地に入っているかという点です。農林水産省は、将来的に農業利用を確保すべき農用地区域では原則として農地転用が認められない仕組みとしており、必要に応じて農用地区域からの除外手続を先に検討することになります。
また、農地転用の可否は、農地の種類や周辺の土地利用状況によっても異なります。優良農地か、市街地に近い農地かなどによって許可基準が異なるため、土地の所在地・地番をもとに農業委員会等へ確認するのが確実です。
農地法以外にも、駐車場として整備する内容によっては、次のような事項を確認しておくとよいでしょう。
特に注意したいのは、先に砂利を敷いたり車を停め始めたりしないことです。許可や届出が必要な農地で手続前に駐車場として利用すると、違反転用となる可能性があります。農林水産省も、無許可・無届で駐車場等へ転用する行為を違反転用として注意喚起しています。
したがって、最初の確認事項としては、
「所在地・地番」
「登記上・現況ともに農地か」
「市街化区域か市街化調整区域か」
「農振農用地に含まれているか」
「自己利用か、第三者への賃貸等を伴うか」
「舗装・造成をどこまで行うか」
を整理し、所在地を管轄する市町村の農業委員会や農政担当部署へ相談するのが進めやすいでしょう。農林水産省も、具体的な相談先として都道府県、市町村の農政担当部署、農業委員会を案内しています。
行政書士へ相談する場合も、土地の地番や公図、登記事項、都市計画上の区域、予定する駐車場の利用方法などが分かると、必要な手続を整理しやすくなります。