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株式会社と合同会社の違いは何ですか?

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運営作成2026/07/24閲覧 22

新しく事業を法人化する予定です。株式会社と合同会社を検討する際に確認したい基本的な違いを知りたいです。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

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回答

株式会社と合同会社はいずれも法人格を持つ会社ですが、設立費用、意思決定の仕組み、利益配分、対外的な認知度などに違いがあります。どちらが適しているかは、事業規模や将来の資金調達、共同経営者の有無などによって変わります。

まず設立時の費用です。株式会社では定款について公証人の認証が必要ですが、合同会社では定款認証は不要です。また、設立登記の登録免許税の最低額も、株式会社は15万円、合同会社は6万円となっているため、一般に合同会社の方が設立時の費用を抑えやすいといえます。電子定款を利用すれば、どちらも紙の定款に必要となる収入印紙4万円を避けることができます。

会社の運営方法にも違いがあります。株式会社では、原則として株主が出資者となり、株主総会など会社法上の機関を通じて重要事項を決定します。一方、合同会社では出資者を「社員」といい、原則として社員自身が会社の業務を執行します。そのため、少人数で経営する会社では合同会社の方が柔軟に意思決定しやすい場合があります。

利益の分配方法も特徴的です。株式会社では、株主への配当は基本的に保有株式数に応じて行われます。一方、合同会社では、定款で定めることにより、必ずしも出資割合と同じ比率で利益を分配する必要はありません。例えば、資金を多く出した人と実際の業務を多く担当する人との間で、役割に応じた利益配分を設計することも検討できます。

将来、外部の投資家から出資を受けたり、株式を発行して資金調達したりする予定がある場合には、株式会社の方が制度上適していることが多いでしょう。株式会社には株式という仕組みがあり、将来的な株主の追加や持分の移転についても一般に理解されやすいという特徴があります。

一方、家族経営、少人数の共同事業、個人事業からの法人化などで、当面は外部投資を予定しておらず、経営者自身で柔軟に会社を運営したい場合には、合同会社も有力な選択肢になります。

また、「合同会社の方が税金が安い」という説明を見かけることがありますが、法人税等について株式会社と合同会社で基本的な取扱いが大きく異なるわけではありません。実際の税負担は、利益額、役員報酬、従業員の有無などによって変わるため、税務面については税理士等への確認が適切です。

検討する際には、例えば次の点を整理すると選びやすくなります。

  • 会社設立時の費用をどの程度抑えたいか
  • 経営者・出資者は何人になる予定か
  • 出資割合と利益配分を変えたいか
  • 将来、投資家から資金調達する予定があるか
  • 共同経営者が増える可能性があるか
  • 取引先等との関係で株式会社という形態が求められるか
  • 将来的な事業承継や持分・株式の移転をどのように考えるか

例えば、「自分一人または少人数で始め、外部投資は当面考えていない」場合には合同会社が候補になりやすく、「将来的に出資者を増やしたい、資金調達や事業拡大を予定している」場合には株式会社を検討する意味が大きくなります。

なお、法人設立にあたっては会社形態を決めるだけでなく、商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員・社員構成、事業年度なども決める必要があります。許認可が必要な事業を行う場合には、会社設立後に予定している許認可の要件を先に確認してから、事業目的や本店所在地、資本金等を決めることも重要です。

行政書士へ相談する場合は、予定している事業内容、共同経営者の人数、出資予定額、将来の資金調達や許認可の予定などを整理しておくと、株式会社と合同会社のどちらが事業計画に合うか検討しやすくなります。

回答日 2026/07/25最終確認 2026/07/25