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飲食店を開くにはどんな許可が必要ですか?

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運営作成2026/07/24閲覧 33

新しく飲食店を開業する予定です。一般的にどのような許可や届出の確認が必要になるか知りたいです。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

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回答

新しく飲食店を開業する場合は、提供する料理や飲み物、営業時間、店舗の規模・設備などによって必要な許可や届出が変わります。まず中心になるのは、食品衛生法に基づく営業許可・届出の確認です。

一般的な飲食店では「飲食店営業」の許可が必要になることが多く、営業所を管轄する保健所へ申請します。厚生労働省では営業許可・届出制度を設けており、オンラインの「食品衛生申請等システム」から申請・届出を行うこともできます。具体的にどの営業許可が必要かは、提供する食品や営業形態によって異なるため、店舗工事を始める前に管轄保健所へ相談しておくと安全です。

特に重要なのは、店舗の内装工事を完成させてから保健所へ相談するのではなく、できれば設計段階で施設基準を確認することです。厨房の区画、手洗い設備、給排水、冷蔵設備、洗浄設備などが許可基準に合わない場合、完成後に工事をやり直す必要が生じることがあります。

また、食品を取り扱う営業者には衛生管理も求められます。現在は原則としてすべての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理へ取り組む必要があり、衛生管理計画の作成、実施状況の記録・保存などを行います。小規模な飲食店では、業界団体等が作成した手引書を利用した簡易な方法で対応できる場合があります。

店舗ごとに食品衛生責任者を置く必要があるかについても確認します。必要な資格や講習の取扱いは自治体・保健所へ確認すると確実です。厚生労働省も、食品衛生責任者については各都道府県・保健所への確認を案内しています。

お酒を提供する場合は、提供方法によって取扱いが異なります。店内で飲用してもらうために酒類を提供するだけであれば、原則として酒類販売業免許は必要ありません。一方、ボトル等を持ち帰り用に販売したり、インターネット等で販売したりする場合には、酒類販売業免許が必要になることがあります。

さらに、営業形態によっては食品衛生以外の確認も必要になります。例えば、

  • 深夜に酒類を中心として営業する場合の警察への届出
  • 店舗の収容人数や建物の用途に応じた消防設備、防火管理関係
  • 内装工事や用途変更に伴う建築基準法上の確認
  • 看板を設置する場合の屋外広告物関係
  • 道路上に看板やテラス席等を設置する場合の道路関係
  • テイクアウト・デリバリー・食品製造を行う場合の追加の営業許可・届出
  • 酒類を持ち帰り販売する場合の酒類販売業免許

などが考えられます。

特に、単なる飲食店営業許可だけで足りるとは限りません。例えば、店舗で菓子やパンなどを製造して包装販売する場合は、製造する食品や工程によって別の許可が必要になることがあります。食品衛生法上の営業許可業種は営業実態に応じて区分されているため、保健所へ「何を、どこで作り、どのように提供・販売するのか」を具体的に伝えることが重要です。

開業前には、少なくとも次の内容を整理しておくと必要な手続を確認しやすくなります。

  • 店舗所在地と建物の用途
  • 提供する料理・飲料
  • 店内飲食、テイクアウト、デリバリーの有無
  • 酒類提供・持ち帰り販売の有無
  • 営業時間、特に深夜営業の有無
  • 客席数・店舗面積
  • 厨房設備や内装工事の内容
  • 菓子、パン、惣菜等を製造販売するか
  • 看板や屋外席を設置するか

そのうえで、保健所を最初の相談先とし、店舗の内容に応じて消防署、警察署、自治体の建築・都市計画担当、税務署などへ確認を広げると整理しやすいでしょう。

飲食店は物件契約や内装工事を先に進めてしまうと、許可要件を満たすための追加工事が必要になることがあります。そのため、候補物件と営業内容が決まった段階で、図面を持って関係機関へ事前相談することが重要です。

回答日 2026/07/25最終確認 2026/07/25