自宅を営業所として建設業許可を取れますか?
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自宅の一部を事務所として使っています。自宅を営業所として建設業許可を申請する場合の一般的な確認事項を知りたいです。
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自宅の一部を事務所として使っています。自宅を営業所として建設業許可を申請する場合の一般的な確認事項を知りたいです。
自宅の一部を営業所として建設業許可を申請する場合は、単に登記上の本店所在地が自宅になっているだけでは足りず、実際に建設業の営業を行う場所としての実体があるかを確認する必要があります。
建設業法上の「営業所」は、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所などを指します。登記上の所在地であっても、実際に建設業の営業を行っていない場所は営業所には当たりません。
自宅を営業所として使う場合、一般的には次のような点を確認します。
例えば東京都の建設業許可申請の手引では、個人住宅を営業所とする場合について、居住部分と適切に区別され、営業所としての独立性が保たれていることを求めています。
そのため、「リビングの一角で時々事務作業をする」という状態よりも、例えば一室を事務所として使用し、事務机・電話・書類保管場所などを設けている方が、営業所としての実態を説明しやすくなります。
また、申請時には営業所の状況を確認するため、自治体によっては、
などの写真や、間取り図、建物の使用権限を確認する資料を求められることがあります。具体的な必要書類は許可行政庁によって異なるため、申請先の最新の手引を確認する必要があります。
賃貸住宅の場合は特に注意が必要です。賃貸借契約で「住居専用」とされていたり、管理規約で事務所利用が禁止されていたりすると、建設業許可以前に建物の使用上の問題が生じる可能性があります。自己所有のマンションでも、管理規約の確認はしておくと安全です。
さらに、営業所には、建設業許可の要件となる常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等が、必要に応じて常勤していることも確認対象になります。単に住所だけを自宅に置き、実際には別の場所で常時業務をしているような場合は注意が必要です。
許可区分との関係では、営業所を1つの都道府県内だけに設ける場合は原則として都道府県知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可になります。これは工事を行う地域ではなく、営業所をどこに設置するかによって決まります。
したがって、自宅を営業所として申請する場合は、まず、
を整理するとよいでしょう。
自宅営業所が認められるかどうかは、住宅の形状や申請先の審査運用によって具体的な確認方法が異なります。候補となる部屋の間取りや使用状況が決まった段階で、許可行政庁の最新の手引を確認し、必要であれば事前相談してから申請書類を整えるのが安全です。