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留学生を正社員として採用できますか?

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運営作成2026/07/24閲覧 24

現在アルバイトとして働いている留学生を、卒業後に正社員として採用する場合の一般的な手続きや注意点を知りたいです。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

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回答

現在「留学」の在留資格でアルバイトをしている留学生を、卒業後に正社員として採用する場合は、一般的には現在の「留学」から、就職後の仕事内容に対応する就労可能な在留資格へ変更できるかを確認する必要があります。在留目的が変わる場合は、在留資格変更許可申請を行うのが基本です。

よく検討される在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。この在留資格は、会社との契約に基づき、理学・工学などの技術的知識、人文科学分野の知識、または外国の文化に基盤を有する業務に従事する場合が対象となります。機械系の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務などが例として挙げられています。

そのため、「正社員として採用する」という雇用形態だけで判断するのではなく、まず実際に担当してもらう仕事内容を具体的に整理することが重要です。例えば、営業企画、経理、マーケティング、翻訳・通訳、システム開発などと、単純作業を中心とする業務では、在留資格上の評価が異なることがあります。

また、本人の大学・専門学校等での専攻内容や学歴、職歴と、採用後の業務との関連性も確認事項になります。「技術・人文知識・国際業務」については、出入国在留管理庁が審査上の考え方や具体例を公表しているため、職務内容を決める段階で最新の基準を確認するとよいでしょう。2026年4月にも同在留資格に関する資料が更新されています。

一方、日本の大学等を卒業した留学生については、一定の要件を満たす場合に「特定活動(本邦大学等卒業者・告示第46号)」を検討できることもあります。この資格は、「技術・人文知識・国際業務」だけでは対応しにくい、より幅広い業務を含む就労について利用できる場合があります。

採用する会社側としては、少なくとも次の点を整理しておくとよいでしょう。

  • 現在の在留資格と在留期限
  • 卒業予定日
  • 学校・学部・専攻内容
  • 採用後の具体的な職務内容
  • 雇用契約期間
  • 給与その他の労働条件
  • 勤務場所
  • 会社の事業内容
  • 本人の日本語能力や職歴
  • 想定する在留資格

特に重要なのは、現在アルバイトとして行っている仕事を、そのまま正社員として続ければ必ず許可されるわけではないという点です。「留学」中のアルバイトは資格外活動許可の範囲で行われていることが多く、卒業後の就労は、改めて就労内容に対応する在留資格の要件を満たす必要があります。

また、在留資格変更の許可が出る前に、現在の「留学」の資格では認められていない正社員としての就労を開始しないよう注意が必要です。変更申請は、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の手続です。

留学生の卒業時期には就労資格への変更申請が集中するため、出入国在留管理庁も「留学」から就労資格への変更を予定する人向けに案内を公表しています。採用が決まった段階で早めに必要書類を確認しておくと、卒業から入社までの手続を進めやすくなります。

したがって、採用前には、

「本人が何を学んできたか」
「卒業後に会社で具体的に何を担当するのか」
「その業務がどの在留資格に当たるのか」

をセットで確認することが基本です。

在留資格の判断は、学歴や専攻だけでなく実際の業務内容、会社の事業内容などを総合して行われます。採用予定の業務が複数にまたがる場合や、店舗業務・接客・現場作業などを含む場合には、雇用契約を確定する前に就労可能な在留資格を具体的に確認しておくと安全です。

回答日 2026/07/25最終確認 2026/07/25