外国人・ビザ 行政書士による解説
入管法上の「特例期間」とは何ですか?
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を在留期限までに行ったものの、在留期限が来ても審査結果が出ていない場合に、いつまで日本に在留できるのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/18
最終確認:2026/08/18
在留資格変更許可申請については入管法20条6項、在留期間更新許可申請については同法21条4項により準用される20条6項が根拠となります。出入国在留管理庁も、申請結果が在留期限までに出ない場合、最長で在留期限から2か月先まで従前の在留資格で在留できる旨を案内しています。