外国人・ビザ 行政書士による解説

特例期間中も資格外活動許可によるアルバイトはできますか?

在留資格・在留手続きについて調べる

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 16

在留期限前に資格外活動許可を受けており、その後に在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をして特例期間に入った場合に、従前と同じように資格外活動を続けられるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
従前の在留資格と資格外活動許可の内容に応じて判断する必要があります。特に「留学」の在留資格を持つ人に認められる包括的な資格外活動許可については、教育機関に在籍している間に行う活動に限られます。


出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号は、「留学」の在留資格を持つ人について、この資格外活動を教育機関に在籍している間に行うものに限定しています。出入国在留管理庁も、留学生に対する包括的な資格外活動許可は教育機関に在籍している間に限り有効であり、卒業後にいずれの教育機関にも在籍していない場合は、その許可に基づいてアルバイトをすることは認められないと案内しています。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18