外国人・ビザ 行政書士による解説

留学生は卒業後の特例期間中もアルバイトできますか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 14

「留学」の在留資格で在留していた人が卒業後に別の在留資格への変更を申請し、その審査中に従前の在留期限を迎えた場合、資格外活動許可があればアルバイトを続けられるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
卒業後にいずれの教育機関にも在籍していない場合、留学生向けの包括的な資格外活動許可に基づいてアルバイトを続けることはできません。


特例期間によって日本への在留が認められていることと、資格外活動としてアルバイトが認められることは別の問題です。留学生に対する包括的な資格外活動許可は、出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号により、教育機関に在籍している間に行う活動に限定されています。


そのため、「特例期間中だから卒業後も従前の資格外活動許可で働ける」とは判断できません。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18