外国人・ビザ 行政書士による解説

在留期間が30日以下でも特例期間は適用されますか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 23

在留期限までに在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をしていれば、決定されている在留期間の長さにかかわらず特例期間が認められるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
在留期間が30日以下と決定されている場合には、入管法20条6項の特例は適用されません。


同項は、在留期間が30日以下である場合を対象から除外しています。出入国在留管理庁の案内でも、在留期間が30日以下の人には、在留期限後も申請結果が出るまで最長2か月在留できる取扱いは適用されないとされています。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18